医師のみなさまへ

医の倫理の基礎知識 2018年版
【医師と患者】B-10.行き倒れ患者や乗り物内の救急患者の診療

樋口 範雄(武蔵野大学法学部特任教授、東京大学名誉教授)


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 よきサマリア人の挿話はルカによる福音書第10章にあり、欧米では誰もが知っている話である。強盗に襲われて半死半生の人が倒れていた。通りかかった祭司もレビ人も通り過ぎ、あるサマリア人だけが彼を助けて介抱し、宿屋に運んでその宿代まで負担したという。キリストは、この寓話を紹介した後、当時の律法学者に問う。「この3人のうちで誰がこの倒れた人の隣人であるか」と。

 では、医師は、このような行き倒れや乗り物内で救急患者に出会った場合、どうすべきか。解答は明白なようだが、実際には、たとえば国際線の航空機内で救急患者が出て(しかもそれは日常茶飯事的に起こる)、乗務員が「お医者様はいらっしゃいませんか」と尋ねたときに、すぐに立ち上がるのをためらう医師もいるであろう。それにはいくつかの理由がある。

①医師も専門分化が甚だしく、自分が救急の専門家ではない場合、実際には役に立たない可能性がある。

②たとえ救急の場面に立ち会った経験のある医師でも、眼前に現れるのは、診たこともない患者であり、通常はこれまでの医療記録や経過も一切わからない。しかも航空機内に一定の医療器具があるといってもそれには限界がある。助けてくれる他の医療職もいない。

③これらの要素の結果、最善の措置が取れなかった場合、何らかの法的責任を問われるおそれがある。

 アメリカのすべての州やカナダでは Good Samaritan law(よきサマリア人法)という法律が制定されており、最後の③の心配に対処している。要するに、故意やそれに準ずるような重過失がない限り、医師の責任を問うことはできないと明記する。

 実は、わが国にも似たような条文がある。民法698条において「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」と明記する。その前の697条は、「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)」と述べて、「管理者」の定義を定める。要するに、法的な義務がないのに善意で他人を助けようとしたものについては、そのやり方に過ちがあっても咎めないという趣旨である。

 ところが、わが国においては2つの問題が残る。第1に、ほとんど誰も民法698条を知らないこと(それに対し、Good Samaritan lawは、あまりに有名でアメリカのほとんどの医師は知っている)。第2に、法律を少し学んだわが国の一部の医師は、民法698条は自分たちには役に立たないという。なぜなら、自分たちには応招義務があるからである。

 医師法19条は「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と明記する。したがって、医師には救助義務があるので、その際に過失があれば責任を免れないというのである。その結果、これらの論者の結論は、「過失のないようにきちんと救助義務を果たすべきだ」ということにはならない。彼らは、そんなことになったらろくなことがないので「寝たふり」をすべきだということにもなる。

 だが、医師法19条は「診療に従事する医師」と述べており、航空機内の乗客に過ぎない医師にそれが当てはまるとは思えない。のみならず、医師法19条は罰則のない公法上の義務に過ぎず、民法で想定する義務が、この場合の医師にあるとは思われない。ただし、このような心配性の医師のためにも、それから善意の行為を促進するためにも、日本でも、よきサマリア人法と同旨の法律ができるのはよいことである。

(平成30年8月31日掲載)

目次

【医師の基本的責務】

【医師と患者】

【終末期医療】

【生殖医療】

【遺伝子をめぐる課題】

【医師とその他の医療関係者】

【医師と社会】

【人を対象とする研究】

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