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(地III200)
平成25年2月6日
都道府県医師会
感染症危機管理担当理事殿
日本医師会感染症危機管理対策室長
小 森 貴
平成25年度における日本脳炎の定期の予防接種の積極的勧奨の取扱いについて
標記の件につきまして、厚生労働省健康局結核感染症課より各都道府県衛生主管部(局) 宛事務連絡がなされ、本会に対して情報提供がありました。
本事務連絡では、日本脳炎の定期の予防接種について、平成25年度における、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した者に対する取扱いについて、下記のとおりとする予定とし、予め留意いただきたいとしております。また本内容は、追って通知等でお知らせする予定としております。
つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区医師会、関係医療機関等に周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。
記
1 平成25年度に7歳又は8歳となる者(平成17年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者)については第1期の初回接種が、9歳又は10歳となる者(平成15年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者)については第1期の追加接種が十分に行われていないことから、平成25年度中に、第1期の予防接種(以下「1期接種」という。)の不足分について、積極的な勧奨を御願い致します。
2 平成25年度に18歳となる者(平成7年4月2日(※)から平成8年4月1日までに生まれた者)については、第2期の予防接種(以下「2期接種」という。)が十分に行われていないことから、平成25年度中に、2期接種の不足分について、積極的な勧奨を御願い致します。
3 積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、定期の予防接種の対象者であった者のうち、1期接種を完了していた者に対しては、平成25年度より、市町村長等が実施可能な範囲で、2期接種の積極的な勧奨を行っても差し支えありません。
事務連絡
平成25年2月1日
各都道府県衛生主管部(局) 御中
厚生労働省健康局結核感染症課
平成25年度における日本脳炎の定期の予防接種の積極的勧奨の取扱いについて
日頃より、予防接種行政につきまして、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
日本脳炎の定期の予防接種については、「日本脳炎の定期の予防接種について」(平成22年4月1日付け健発0401第19号厚生労働省健康局長通知及び同日付け薬食発0401第25号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「通知」という。)に基づき実施されているところですが、平成25年度における、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した者に対する取扱いについて、第8回厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会日本脳炎に関する小委員会(平成24年12月13日)での検討を踏まえ、下記のとおりとする予定ですので、予めご留意頂き、貴管下市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。以下同じ。)及び関係機関等に対し周知方宜しく御願い致します。なお、本内容は、追って通知等でお知らせする予定です。
記
1 平成25年度に7歳又は8歳となる者(平成17年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者)については第1期の初回接種が、9歳又は10歳となる者(平成15年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者)については第1期の追加接種が十分に行われていないことから、平成25年度中に、第1期の予防接種(以下「1期接種」という。)の不足分について、積極的な勧奨を御願い致します。
2 平成25年度に18歳となる者(平成7年4月2日(※)から平成8年4月1日までに生まれた者)については、第2期の予防接種(以下「2期接種」という。)が十分に行われていないことから、平成25年度中に、2期接種の不足分について、積極的な勧奨を御願い致します。
3 積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、定期の予防接種の対象者であった者のうち、1期接種を完了していた者に対しては、平成25年度より、市町村長等が実施可能な範囲で、2期接種の積極的な勧奨を行っても差し支えありません。
(※)予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第26号)により、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第4項が改正され、平成25年4月1日より、平成17年からの積極的勧奨の差し控えにより日本脳炎の定期の予防接種を受ける機会を逸した者について、20歳未満の者を定期の予防接種の対象者とする特例規定の対象範囲に、平成7年4月2日生まれ〜5月31日生まれの者が追加されます。
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