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令和2年(2020年)12月20日(日) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助対象が明確化

日医定例記者会見 11月25日・12月2日

 松本吉郎常任理事は、厚生労働省が実施している「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について、補助対象となる経費が、日本医師会の働き掛けにより、従来からの厚労省による例示に加え、より幅広く具体例をもって明確化されたことを報告した。
 冒頭、同常任理事は、新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中で、国民の健康と安心につなげるため、医療機関への支援については、「診療体制の維持に資するよう、できる限り使い道を限定しない補助金による継続的な支援が重要である」とした上で、同事業について、「かねてより補助の対象となる経費が感染防止対策に限定されるのではないかとの疑義があったが、以下のような経費も対象となり得ることが明確となった」ことを明らかにし、補助対象となり得る経費の例について、以下のとおり説明した(別記事参照)
(1)需用費
 日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)、日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など、ただし直接診療報酬等を請求できるものは対象外)、換気のための軽微な改修(修繕費)、水道光熱費、燃料費
(2)役務費
 電話料、インターネット接続等の通信費、医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料、休業補償保険の保険料、受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
(3)委託料
 受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るものなど
(4)使用料及び賃借料
 既存の診療スペースに係る家賃、既存の医療機器・事務機器のリース料
 その上で、同常任理事は、日常業務に必要な幅広い費用が対象になることから、感染防止対策の取り組みを行うほとんど全ての保険医療機関で、上限額(無床診療所100万円、有床診療所200万円、病院200万円+5万円×病床数、など)の補助を受けられることになるとの見込みを示唆。「この補助金がかなり『真水』に近い形で医療現場の支援になることがはっきりしたので、医療機関には改めてその活用を促していきたい」とするとともに、医療現場の助けになるような支援策が実現するよう、国に対し引き続き主張していく考えを示した。
 なお、今回示した補助事業対策経費は、救急・周産期・小児医療体制確保事業の支援金においても同じ取り扱いとなる。

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