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第1099号(平成19年6月20日) |
出産・育児・介護に関わる法律
わが国では出産や育児,介護に関するさまざまな法律や補助などの制度が整備されつつある.今号では,その一部を紹介する.
労働基準法
1.産前産後休業
・産前休業:本人の請求により出産予定日6週前から取得可能
・産後休業:本人の請求がなくても産後8週取得可能
(医師の診断により6週経過後の就業は可能)
2.解雇の禁止 産前産後の休業中およびその後30日間の解雇は禁止
3.休業中の賃金 法律上,有給・無給の定めなし(労使で決定)
育児・介護休業法
休業するか否かは労働者の選択であるが,この選択を適切に行えるよう「育児休業及び介護休業に関する一定事項を定め,労働者に周知すること」を事業主の努力義務としている.(詳細は次回掲載予定)
雇用保険法
A.育児休業基本給付金:休業開始時賃金の30%(最大)支給
B.育児休業者職場復帰給付金:10%(本年10月1日より20%)支給
(ただし,雇用保険に加入していない場合は支給されないので注意!)
※雇用保険では,週の所定労働時間が20時間未満の場合は適用除外,20時間以上30時間未満は短時間労働被保険者,30時間以上は短時間労働被保険者以外の被保険者と区分されている.
求職者情報 |
【常勤】福島県:内科,泌尿器科.長野県:眼科.東京都:内科,婦人科.静岡県:心療内科.
【非常勤】青森県:内科.群馬県:皮膚科.埼玉県:内科,麻酔科.千葉県:精神科,小児科,皮膚科複数.東京都:麻酔科複数,眼科複数,内科複数,外科,皮膚科複数,小児科複数.神奈川県:小児科.静岡県:皮膚科複数.岐阜県:内科.愛知県:眼科複数.奈良県:整形外科.京都府:心療内科.大阪府:眼科複数,産婦人科,内科.兵庫県:眼科複数.
その他多数. |
登録件数 |
求人768件,求職120件,就業および再研修決定20件(5月31日現在) |
問い合わせ先
女性医師バンク中央センター
TEL:03-3942-6512
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