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第1101号(平成19年7月20日) |
出産・育児・介護に関わる法律
今号では,「育児・介護休業法」に規定されている事項について,紹介する.
1.育児休業制度(育児・介護休業法第5〜9条)
⇒労働者は,申出により子が1歳に達するまでの間,育児休業をすることができる.(一定の場合,1歳6カ月まで延長可能)
2.介護休業制度(同法 第11〜15条)
⇒労働者は,申出により要介護状態にある対象家族1人につき,常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができる.期間は通算して93日.
3.子の看護休暇制度(同法 第16条の2,3)
⇒小学校就学前の子を養育する労働者は,申出により1年に5日まで,病気・ケガをした子の看護のために休暇を取得できる.
4.不利益取扱いの禁止(同法 第10条,16条,16条の4)
⇒事業主は,育児休業,介護休業,子の看護休暇を申出又は取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない.
5.時間外労働の制限の制度(同法 第17〜18条)
⇒事業主は,育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には,1カ月24時間,1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない.
6.深夜業の制限の制度(同法 第19〜20条)
⇒事業主は,育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には,深夜(午後10時〜午前5時まで)に労働させてはならない.
7.勤務時間の短縮等の措置(同法 第23〜24条)
⇒事業主は,3歳未満の子を養育し,又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者に対し,勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない.<義務>
⇒事業主は,3歳から小学校就学前の子を養育し,又は家族を介護する労働者については,育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければならない.<努力義務>
8.転勤についての配慮(同法 第26条)
⇒事業主は,労働者を転勤させようとするときには,育児や介護を行うことが困難となる労働者について,その育児又は介護の状況に配慮しなければならない.
9.職業家庭両立推進者の選任(同法 第29条)
⇒事業主は,職業家庭両立推進者を選任するよう努めなければならない.<努力義務>
求職者情報[東北,関東,東京版] |
【常勤】福島県:泌尿器科.千葉県:婦人科.東京都:内科,麻酔科.
【非常勤】青森県:内科.山形県:小児科.福島県:内科.群馬県:皮膚科.埼玉県:内科,麻酔科.千葉県:内科,小児科,精神科,皮膚科.神奈川県:内科,小児科,眼科.東京都:内科,小児科,精神科,心療内科,リウマチ科,皮膚科,眼科,婦人科,外科,麻酔科. |
登録件数 |
求人858件,求職139件,就業および再研修決定24件(6月30日現在) |
問い合わせ先
女性医師バンク中央センター
TEL:03-3942-6512
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