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第1118号(平成20年4月5日) |

3月18日
往診・訪問看護等車両への道路交通法上の配慮を要望

羽生田俊常任理事は,三月七日に泉信也国家公安委員長ならびに柳本卓治自民党政務調査会交通安全対策特別委員長を訪ね,唐澤 人会長名により,「道路交通法における往診および訪問看護車両の取り扱い」に関する要望を行ったことを明らかにした.
同常任理事は,平成十八年六月の道路交通法の改正で,駐車監視員制度が導入された際にも,往診車両が誤って駐車禁止違反で取締りを受けることのないよう,要望を行ったと,これまでの日医の対応を報告.
そのうえで,今回改めて要望を行った理由については,平成十九年二月に出された警察庁交通規制課長通知等を受けて,駐車禁止除外標章の対象を,従来の「往診」から「緊急往診」に限定した県があり,往診車両であっても厳しく取締りを受ける懸念があったためだと説明した.また,今後については,引き続き各自治体の動向を注視していくとした.
一方,訪問看護・訪問介護に使用される車両に関しては,駐車禁止違反で取締りを受けることのないよう,日本看護協会,全国訪問看護事業協会,日本訪問看護振興財団から,日医に協力依頼があったと説明.同常任理事は,全国訪問看護協会の調査によれば,千六百三十七事業所のうち,百二十六の事業所で実際に駐車違反とされたケースがあったことを紹介し,「療養病床の削減が行われるなど,国家の施策として在宅での療養が進められているにもかかわらず,在宅療養に尽力している訪問看護や訪問介護に従事する人たちが,駐車禁止違反で取締りを受けることに不安を感じながら仕事をするのは問題だ」と指摘.
高齢化が進展していくなかで,訪問看護・訪問介護の役割がますます重要になることから考えても,そこで使用される車両に対する道路交通法上の配慮は必要だとして,今後も関係団体と連携を図りながら,その実現を目指していくとの考えを示した.
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