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第1168号(平成22年5月5日) |
日本医師会年金 制度改定のお知らせ
日本医師会年金制度は,平成22年10月1日付で制度改定を行うこととなりました.つきましては,改定の内容を次のとおりお知らせいたします.なお,本件に関しましては,すでに,都道府県医師会長およびすべての制度加入者宛て,文書にてご案内いたしております.
1.改定の背景
日本医師会は医師が生涯設計に不安を抱くことなく,安心して地域医療の確保に専心出来ることを目指して医師年金制度を創設しました.この年金制度を安定的に維持運営していくために日本医師会年金規程(以下,年金規程)を定め,5年ごとの財政状況見直しを行っています.
このたび,年金規程に基づく見直しを行った結果,医師の平均余命の伸びが当初予定していたものよりも伸びていることにより,毎年30億円以上の過大な支払い(死差損)が発生し,前期決算では46億円に増加していること,また,基本年金において一部過剰な支払いになっていることなどが明らかになりました.そこで,医師年金を安定的に維持運営していくうえで,財政の適正化を図るために,今回,予定死亡率の適正化など年金制度の一部改定を行うことにいたしました.
2.改定の概要
(1)終身年金の予定死亡率の適正化
基本年金および加算年金の10年・15年保証期間付終身(以下終身年金)の予定死亡率を適正化します.
(2)基本年金の過払いの解消
基本年金が一部過払いである状態を解消します.
3.改定の内容
(1)終身年金の予定死亡率の適正化
(1)改定内容
医師の平均余命が伸びる傾向にあることから,死差損拡大の可能性を現実に即して低めるために,予定死亡率の算定根拠を現行の「第17回生命表男子死亡率の70%」から,最新(平成19年厚生労働省公表)の「第20回生命表男子死亡率の50%」に変更します.
(2)改定による影響(減額率などについては別表をご参照ください.以下同)
・加入者(現在掛金を支払中の方,今後加入される方など.以下同):
基本年金および加算年金の,65歳に支給開始が予定されている終身年金の養老年金予定月額(以下年金予定月額)が現行と比べて減額となります.なお,受給の際に確定年金を選択する場合,加算年金の年金予定月額に変更はありません.
・受給者(現在養老年金を受給されている方など):
基本年金および加算年金の養老年金受給月額(以下年金受給月額)が,減額となります.
なお,確定年金で受給されている場合,加算年金の受給月額に変更はありません.
<ご参考>
年金の総受取金額は,年金受給月額×受取回数で表されます.
このたびの改定では,平均余命の伸びにより受取回数が増えた分と同じ割合で年金受給月額が減りましたので,改定前と改定後の総受取金額は同じとなる計算です.今回年金受給月額を減額することにより,財政上の適正化を図ったものです.
(2)基本年金の過払いの解消
基本年金の支給率は,「掛金払込時から年金支給開始(65歳)までの間に死亡した加入者の年金原資を,死亡しなかった者の年金原資に上乗せする(生存者分配)」という考え方により,加算年金の支給率より高く設定されています.また,その年金原資から加入者の遺族一時金が支給されており,この「遺族一時金」と上記の「生存者分配」が重複した形で“過払い”の状態になっていますので,この状態を解消し,適正化します.
(1)改定内容
・加入者,受給者とも上記「生存者分配」を廃止し,加入者遺族一時金を存続します.
なお,加算年金は従来生存者分配を行っていないため,今回変更はありません.
(2)改定による影響
・加入者:基本年金の年金予定月額が現行と比べて減額となります.
・受給者:基本的にこの改定による年金受給月額の変更はありません.
なお,(1)(2)とも育英年金,傷病年金,遺族年金に関しては,年金月額の変更はありません.
4.改定の時期等スケジュール
(1)(2)とも,平成22年10月1日からの実施となります.
・改定に向けて11月上旬にすべての加入者・受給者に改定後の年金額のご案内文を送付する予定です.
・受給者については,平成23年1月が,減額後の初回(10,11,12月分)年金の送金月となります.
5.受給者の脱退の特例について
・本来,受給者については脱退は出来ませんが,今回の制度改定に不同意の受給者は,施行日から1年間(平成22年10月1日〜平成23年9月30日)に限って特例措置により,基本的に脱退が可能となります.
・この場合の一時金額は制度改定日前日を基準として,従前の年金額(積増年金分は除く)を一時金に換算した額となります.なお,手続きの開始は,平成22年11月以降の予定です.
【別表:受取コース別の減額率(現行比)について】
受給の際の養老年金受取方法は以下の5コースがあり,65歳受給開始(予定)の場合,コース別の加入者年金予定月額および受給者年金受給月額の概算減額率は下表のとおりですが,諸条件により減額率が異なるケースがあります.より詳細な減額率については現在コンピューターシステムの変更を急いでおり,7月以降,日医ニュース等でご案内する予定です.
(注)
・加入者は,受給開始手続きの際に上記のコースの選択を決定していただきます.
・「15年保証期間付終身年金」とは,受給開始から15年間の年金の支払いが保証され,その後は終身にわたり年金が支払われます.
・「5年確定」とは,年金の支給を5年に確定したものです.「保証」も「確定」も期間内に死亡された場合は,遺族年金,または,遺族一時金が支払われます.
・平成5年11月以降加入の方は,Aコースを選択出来ません.
問い合わせ先:日本医師会 年金・税制課(平日9:30〜17:00)
TEL:03-3946-2121(代表) TEL:03-3942-6487(直通)
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