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第1222号(平成24年8月5日) |
待合室等における上映権について【注意喚起】
待合室等において,市販のDVD,ビデオを上映していませんか.
日本国際映画著作権協会より,日本医師会に対して,(1)医療機関待合室において一般市販の映画DVD並びにビデオによる無許可上映等が確認された,(2)これらは明らかに映画著作権者の専有する上映権や複製権を侵害する行為である─との注意喚起とともに法令順守に関する要望がありました.
平成18年に法改正が行われ,下記のように著作権侵害の刑事罰が強化されておりますので,ご注意願います.
- 企業(法人)…3億円以下の罰金
- 行為者…………10年以下の懲役 1千万円以下の罰金(またはその両方)
※刑事罰とは別に,民事上の責任も発生します(民法709条不法行為,民法715条使用者責任).
以下に,著作権侵害に当たるか否かを表にして示しますので,ご確認の上,対応頂くようお願いいたします.
映像に関する事項 |
○× |
備考 |
NHK・民放・ラジオをリアルタイムで流す |
○ |
・著作権法上問題なし. |
NHK・民放番組を自宅で録画し,待合室で流す |
× |
・著作権法上問題あり.放送局の許可が必要. |
業務用契約によるDVD・ビデオを流す |
○ |
・DVD,ビデオの販売元と業務用契約を行うが,これは映像に対してのみの契約.同DVD,ビデオの作品中で使用している音楽がジャスラック管理の音楽に当たる場合は,別途ジャスラックに対して権利処理を行う必要あり.
・ただし,DVD,ビデオの業務契約を行い,音楽についての権利処理も行っている場合は,著作権の処理がなされているので,同フロア内で他に音楽をかける場合,別途BGM使用料はとらないものとする. |
販売元に問い合わせても業務用契約のDVD,ビデオが設定されていなかったので,やむなく家庭用DVD,ビデオを流す |
× |
・販売元が業務用の設定をしていなくても,著作権法上問題となる. |
ケーブルテレビ等と業務契約をして放映 |
○ |
・地元のケーブルテレビ局が業務契約を設定していなかったので,一般家庭用の契約で放映するのは×. |
有線放送と契約し音楽を流す(音楽) |
○ |
・業務用契約を行っていれば問題なし. |
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