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定例記者会見 「東北地方太平洋沖地震に対するこれまでの日医の対応について(3)」 ―鈴木常任理事 |
鈴木邦彦常任理事は、厚生労働省から保険診療関係の取扱いについて通知が順次出されているが、特に被災地の医療現場においては、正確な情報が行き届いていないとして説明を行った。 被災者の一部負担金等の取扱いについては、現時点で、5月までの診療に係る一部負担金等の支払いを、5月末まで猶予されることになり、医療機関は一部負担金等を徴収せず、審査支払機関に10割請求することが可能となったと説明。日医としては、まだ不十分であるとして、国に対して、猶予を免除として国で対応すべきであること、現時点で猶予の対象から外れている福島原発事故により屋内退避の指示が出されている地域住民や、行方不明であった生計維持者の行方が明らかになった場合でも、当面は一時負担金等を免除すべきであることについて、申し入れを行っているとし、今後の被災地域の復興状況を見ながら、一時負担金等の取扱いの延長も申し入れていく予定であるとした。(屋内退避については、同日付けの厚労省事務連絡で猶予対象とされた。) また、医療機関の建物が全半壊等した場合、仮設建物で保険診療が継続できることや、診療報酬を請求できない状況にある場合、3月診療分の請求方法については、概算請求など、厚生労働省と対応について協議する必要があると考えているとした。医療機関の施設基準などに関しては、被災者を受け入れたことで定数超過入院となった場合でも減額されないこと、被災地に職員を派遣したことで入院基本料などの施設基準が満たせなくなっても変更の届出は不要であることを説明。さらに被災地域から入院患者を受け入れた場合については、入院期間を通算せず、初回入院の取扱いとすべきと考えており、また、受け入れた患者は、本来の住所地に戻れる時期が不明であることから、90日を超える入院についても入院基本料が逓減されないよう配慮するよう厚労省当局に申し入れをしているとした。保険調剤の取扱いについても、通常の処方せん様式でなくても、医師の指示を書いた文書で保険調剤が可能だと説明した。 ◆問い合わせ先:日本医師会保険医療課 TEL:03-3946-2121(代)
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