白クマ
日医白クマ通信 No.1639
2013年2月15日(金)


定例記者会見
「生殖補助医療の法制化について―日本医師会生殖補助医療法制化検討委員会」
―今村定臣常任理事

定例記者会見


 今村定臣常任理事は2月13日の定例記者会見で、生殖補助医療における親子関係の定義や指定医制度の創設などを盛り込んだ法律案の制定に関する提案を、会内に設置した生殖補助医療法制化検討委員会より受けたことを報告。今後、本案を日医の理事会に提示し、承認を得た後、法制化に向け関係各方面に働き掛けていきたいとした。

 同常任理事は、「現在、生殖補助医療によって生まれる子どもは年間三万人に達しようとしており、その実施体制の整備、安全性、倫理性の確保を図る観点から、法律による規制が必要と考えられる」と強調。本提案は、夫婦間で実施される体外受精等の生殖補助医療だけでなく、第三者の精子・卵子等の提供を受けて行われる「特定生殖補助医療」も含めた生殖補助医療全般を規制するため、最低限必要な事項を概括的に定めたものであることを説明した。その上で、代理出産は議論の対象としておらず、特定生殖補助医療については、別途、立法に向けた検討が必要であるとの認識を示した。

 「生殖補助医療の実施に関する法律案」は、(1)生殖補助医療を受ける夫婦とこれによって出生した児との親子関係の確定に関する法律を設ける、(2)生殖補助医療を実施することが出来る医師、医療機関の指定に関する規定を法律に明記する、(3)人の尊厳を侵すことのないよう、人の精子、卵子、受精卵の売買を禁止する―ことを柱としている。

 (1)では、親子関係について、生殖補助医療技術により懐胎し出産した者を母とし、当該医療の実施を依頼し同意した夫を父とする特例法の制定を設けることを提案。

 (2)では、生殖補助医療を実施することができる医師を、法律上の指定を受けた医師に限る「生殖補助医療指定医制度」の創設を打ち出した。指定の方法は、現在の母体保護法に基づく指定医制度の手法に倣うとし、詳細な行為規制は、学会等が定めるガイドライン等に準拠するとしている。

 (3)では、人由来の精子、卵子、受精卵は、人体と同等の尊厳をもって取り扱われる必要があり、これを売買の対象とすることは厳しく禁止するべきだとして、臓器の売買を禁じた臓器移植法のように刑事罰のある法律を設けることを提案している。

◆問い合わせ先:日本医師会庶務課 TEL:03-3946-2121(代)
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