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福島県立大野病院事件で日医の考えを説明 |
福島県立大野病院で帝王切開手術の執刀(平成16年12月)を行った産婦人科の医師が、医師法第21条違反と業務上過失致死の疑いで逮捕・起訴された問題で、櫻井秀也・寺岡暉両副会長ならびに藤村伸常任理事は、3月22日、記者会見を行い、この問題に対する日医の考えを説明した。 記者会見では、まず、藤村常任理事が、a.関係各所への事実関係の確認等を行うとともに、弁護士を現地へ派遣して調査を行ったこと、b.「医師法第21条の問題」は全会員に関連のあるものとして適確な対応が必要であるが、詳細が不明なため、慎重に対応することを確認したこと―など、これまでの日医の対応を報告。 そのうえで、櫻井副会長が、今回の件に関する問題点として、次の3点(「医師が逮捕されてしまったこと」「逮捕の容疑として、業務上過失致死が挙げられていること」「医師法第21条に規定されている異状死の届出義務違反に問われていること」)を指摘するとともに、診療中の患者さんが医療上の事故によって死亡した疑いのあるような場合には、第三者機関に届け出ることのできる仕組みを構築することを求めた。 今後の対応については、寺岡副会長が、「当面の対応としては、『診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業』を全国規模に広げ、事例届出の窓口の一元化を図るべき」としたほか、藤村常任理事は、会内に委員会を立ち上げ、医師法第21条の廃止の是非を含めた検討を4月にも開始することを明らかにした。 |
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