研修 Q&A
I.全般について
Q1. | なぜ、日本医師会がACLS研修に取り組むのか? |
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A1. | 医師による効果的な救命処置・治療の実施を推進し、救急患者の救命率及び社会復帰率の向上に資するためです。また、我が国におけるACLS教育の整合を図ることも目的とします。 |
Q2. | ここでいう「ACLS」とは? |
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A2. | Advanced Cardiac Life Supportの略で、二次救命処置と訳されています。 |
Q3. | 日本医師会がACLS研修会を実施するのか? |
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A3. | いいえ。日本医師会長が,地域医師会等が実施するACLS研修会を指定し、その修了者に修了証を交付します。 |
Q4. | 救急医療に従事している医師が対象なのか? |
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A4. | いいえ。主たる対象者は、常時救急医療に従事しない全ての医師です。 |
Q5. | 指定研修会を修了すれば、自動的に日本医師会生涯教育制度の単位を取得できるのか? |
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A5. | いいえ。別個の手続きが必要です。 |
Q6. | 本研修の概要、研修会の指定状況、修了証を交付した者の情報をどのようにして知ることができるか? |
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A6. | 日本医師会雑誌、ホームページ等によって、本研修に関する事項の周知や公告を行います。 |
Q7. | 日本医師会長が認定する資格なのか? |
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A7. | いいえ。本研修は、資格制度ではありません。医師の自己研鑽を奨励し、評価するものです。 |
Q8. | 日本医師会で、本研修を担当する役員や事務局はどこか? |
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A8. | 役員では救急医療担当常任理事が、事務局では地域医療第1課が、それぞれ担当します。 |
Q9. | この他に、日本医師会はどのような救急医療対策に取り組んでいるのか? |
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A9. | 日本医師会では、我が国や医師会における救急医療対策を検討するために救急災害医療対策委員会を設置している他、厚生労働省や総務省消防庁等の国の審議会・検討会への参加、生涯教育制度、ポスターやカードによる救急蘇生法の普及啓発活動などを実施しています。 |
Q10. | 日本医師会は、ACLSに関して、今後どのような施策を講じていくのか? |
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A10. | 我が国におけるACLS教育の整合を図るとともに、医療機関や研修会実施主体のAEDや訓練用人形等器材の導入方策の検討、救急医療従事医師に対する教育の普及、インストラクターの養成、本研修の効果に対する検証などの施策を将来的に講じていくことを考えています。 |
II.研修会の指定について
Q1. | 研修会の指定は、実施主体が直接日本医師会に申請するのか? |
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A1. | いいえ。研修会を実施する地域の都道府県医師会長が申請します。 |
Q2. | 日本医師会員ではない医師も参加する研修会は、日医会長の指定を受けられないのか? |
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A2. | いいえ。要綱に定める要件を満たしていれば、指定の対象から外れることはありません。 |
Q3. | 医師以外の者(看護職員や救急救命士等)も参加する研修会は、日医会長の指定を受けられないのか? |
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A3. | いいえ。要綱に定める要件を満たしていれば、指定の対象から外れることはありません。 |
Q4. | 研修会で使用するテキストは決められているのか? |
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A4. | 日本救急医療財団心肺蘇生法委員会編著「救急蘇生法の指針」(医師用)又はこれに準拠するものとしています。 |
Q5. | 研修会のカリキュラムや学習目標等が要綱に定めているものと異なる場合は、本研修の対象から外れるのか? |
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A5. | 指定の審査にあたっては、その研修会の学習目標、対象者、教育内容、カリキュラム、インストラクター、グループ人数、器材、テキストなどを総合的に勘案します。したがって、要綱に定めているものと異なるからといって、必ずしも、本研修の対象から外れるわけではありません。 |
Q6. | 当研修会では、除細動をBLSとして扱っているが? |
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A6. | 現時点(平成16年3月1日)において、我が国ではAEDの一般市民による使用が認められていないため、本研修カリキュラム上は除細動をACLSとして扱っています。しかし、除細動をBLSにしていることが、研修会の指定の審査に影響することはありません。 |
Q7. | 指定研修会の一回あたりの定員はあるのか? |
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A7. | 本研修では、特に定員を定めておりません。ただし、ACLS研修会の趣旨から必然的に数十人程度のものと思われます。なお、実技講習のため、受講者を最高6人までのグループに分けてください。 |
Q8. | 日本医師会では、どのような手続きで研修会の指定を行うのか? |
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A8. | 都道府県医師会長から指定の申請を受理したとき、運営委員会が審査してその結果を日本医師会長に報告します。その上で、日本医師会長が指定します。 |
Q9. | 研修会の指定の申請は、いつ行うのか? |
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A9. | 研修会を実施する日の前後1年以内に行ってください。したがって、毎年実施する研修会は、毎年申請して下さい。例えば、平成18年3月1日に実施する場合は、平成17年3月1日から平成19年2月28日の間に申請してください。 なお、申請の受付は随時実施しています。 |
Q10. | 日本医師会では、研修会の指定の申請を受付けるとその都度運営委員会による審査を行い、指定をするのか? |
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A10. | いいえ。手続きの効率化のため、受付件数が一定数になった時点で運営委員会を開催して一括して審査を行います。運営委員会の審査後の手続きは迅速に行います。 |
Q11. | 日本医師会ACLS研修がスタートする1年以上前から研修会を実施しているが、その修了者は対象から外れるのか? |
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A11. | いいえ。経過規定として,平成16年3月1日以前に研修会を実施していた場合は、その実施年月日に関係なく、本研修の対象となります。 |
Q12. | 日本医師会から、研修会実施のための補助はあるのか? |
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A12. | いいえ。日本医師会からの補助金はありません。 |
Q13. | 研修会の指定を受けるために、手数料などは必要なのか? |
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A13. | いいえ。日本医師会では、手数料等の費用を請求はしません。 |
Q14. | 研修会のインストラクターは、救命救急センターに勤務する医師ではなければならないのか? |
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A14. | いいえ。救急蘇生法に精通している者であれば、救命救急センターに勤務する医師である必要はありません。 |
Q15. | 日本医師会長から研修会の指定を受けたことを公表してもよいか? |
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A15. | はい。法令に従った上で研修会実施主体が公表、広告することはかまいません。ただし、営利を目的とする場合や本研修の品位を損ねる場合は認めません。 |
Q16. | 当研修会の内容には、要綱に定めるカリキュラム等を超えるものも含むが、その点は評価の対象となるか? |
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A16. | はい。ただし、「オプション研修」として、その旨を修了証に特記するか、修了した旨を記した証票を交付します。 |
Q17. | 当研修会の内容は要綱に定めるカリキュラム等を超えているが、研修会指定の対象となるか? |
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A17. | はい。ただし、「オプション研修会」として、すでに修了証を交付された者がその研修会を修了した場合に限ります。その場合、すでに交付した修了証に特記するか、修了した旨を記した証票を交付します。 |
Q18. | 当研修会では試験を実施していないが、その場合でも本研修の指定を受けられるのか? |
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A18. | はい。本研修要綱では試験の実施を条件とせず、各研修会実施主体の判断に委ねています。 |
Q19. | 当研修会では修了者に対して修了証を交付していないが、その場合でも本研修としての修了証を交付してもらえるのか? |
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A19. | はい。ただし、研修会実施主体と申請を行う都道府県医師会長において、その医師が研修を修了していることを確認した上で、修了証の交付を申請してください。 |
Q20. | 施行後のスケジュールはどうなっているのか? |
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A20. | まず、平成16年3月1日以前に実施した研修会について、指定と修了証交付の手続をする予定です。その後、今後実施する予定の研修会に関する手続を行います。 |
III.修了証の交付について
Q1. | 修了証の交付は、修了者が直接日本医師会に申請するのか? |
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A1. | いいえ。その研修会の指定の申請をした都道府県医師会長が申請します。 |
Q2. | 日本医師会員ではないが、修了証の交付は受けられるのか? |
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A2. | 日本医師会員であることは、修了証交付の要件ではありません。 |
Q3. | 医師ではないが、修了証の交付は受けられるのか? |
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A3. | いいえ。医師であることが、修了証交付の要件です。 |
Q4. | 修了証の交付を受けるために、手数料などは必要なのか? |
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A4. | いいえ。日本医師会では、手数料等の費用を請求はしません。 |
Q5. | 日本医師会では、どのような手続きで修了証の交付を行うのか? |
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A5. | 都道府県医師会長から修了証交付の申請を受理したとき、運営委員会が要件の有無を審査してその結果を日本医師会長に報告します。その上で、日本医師会長が修了証を交付します。 |
Q6. | 修了証は、日本医師会から直接修了者に渡されるのか? |
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A6. | いいえ。日本医師会より、都道府県医師会長を経由して、修了者に交付します。 |
Q7. | 修了証交付の申請は、いつ行うのか? |
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A7. | 特に期限は設けていませんが、なるべく早めにお願いします。なお、申請の受付は随時実施しています。 |
Q8. | 日本医師会では、修了証の交付の申請を受付けるとその都度運営委員会による審査を行い、修了証の交付をするのか? |
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A8. | いいえ。手続きの効率化のため、受付件数が一定数になった時点で運営委員会を開催して一括して審査を行います。運営委員会の審査後の手続きは迅速に行います。 |
Q9. | 日本医師会ACLS研修がスタートする1年以上前に研修会を修了したが、対象から外れるのか? |
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A9. | いいえ。経過規定として,平成16年3月1日以前に実施された研修会は、その実施年月日に関係なく、指定研修会の対象となります。したがって、その研修会を修了している者は修了証交付の対象とします。 |
Q10. | 日本医師会長から修了証を交付されたことを公表してもよいか? |
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A10. | はい。法令に従った上で、修了者や研修会実施主体が公表、広告することはかまいません。なお、本研修の修了証を交付されたことは医療機関が広告することのできる事項ではありませんので、ご注意ください。また、営利を目的とする場合や本研修の品位を損ねる場合は公表、広告することを認めません。 |
Q11. | 要綱に定めるカリキュラム等を超える研修も受けたが、その点は評価の対象となるか? |
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A11. | はい。ただし、「オプション研修」を修了したものとして、その旨を修了証に特記するか、修了した旨を記した証票を交付します。 |
Q12. | 私が修了した研修会は修了証を交付していないが、その場合でも本研修としての修了証を交付してもらえるのか? |
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A12. | はい。ただし、修了証の交付申請にあたり、研修会実施主体と申請を行う都道府県医師会長において、研修を修了していることを確認してもらいます。 |
Q13. | 修了証を紛失してしまった場合は、再交付してくれるのか? |
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A13. | はい。修了証交付の申請と同様の手続きにて再交付します。 |
Q14. | 日本医師会が、修了証を交付した者の氏名などを公表することはあるのか? |
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A14. | はい。氏名及び住所(都道府県名のみ)、指定研修会の名称・実施主体・修了日、オプション研修の名称をホームページなどで公表する場合があります。ただし、修了者が公表を拒否した場合にはしません。 |
Q15. | 修了証交付の申請の際、申請者の医籍番号、日医会員ID番号や住所等を申請書に記載するが、これらの個人情報の保護は守られるのか? |
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A15. | 本研修に関して本会が得た申請者の個人情報は、前問で掲げた事項を除き、修了証交付の有無に関わらず、内部資料として取り扱います。申請者に無断で公表したり、第三者に提供したりすることはありません。ただし、修了証交付の要件の確認や、修了証交付の取り消しの際に、都道府県医師会や研修会実施主体に問い合わせるために使用することがあります。その際は、個人情報の提供を必要最低限なものとし、また、相手方に守秘を求めます。 なお、修了証等の印刷に必要な場合は、業者に情報を提供することがあります。その際は、修了証登録番号、氏名、修了した指定研修会と研修会指定番号、修了証等の交付年月日以外の情報は、提供いたしません。 |
Q16. | 修了者名簿を日本医師会に備え置くとのことだが、外部の者がアクセスすることはあるのか? |
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A16. | 修了者名簿は、個人情報保護のため、本研修担当課(地域医療第1課)において厳重に管理します。また、当課の者によるアクセスは、必要の範囲内に限っています。 外部の者が修了者名簿にアクセスすることはもちろん禁じます。また、他の部署の者がアクセスすることも、特に必要な場合を除いて原則として禁じます。 |
Q17. | 施行後のスケジュールはどうなっているのか? |
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A17. | まず、平成16年3月1日以前に実施した研修会について、指定と修了証交付の手続をする予定です。その後、今後実施する予定の研修会に関する手続を行います。 |
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日本医師会地域医療課: