被保険者証を提示すれば医療機関の窓口での負担は、医療費の一部ですみますが、入院したり、手術をした場合などはどうしても費用負担が重くなってしまいます。 このような場合でも、一部負担に上限を設けた「高額療養費制度」があり、一定以上の負担は医療保険から支払われますので安心です。あらかじめ保険者に対して「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関に提示することで、窓口負担額が自己負担限度額までとなります。※(申請は70歳未満の方が対象となり、70歳以上の方は申請の必要はありません。)なお、「限度額適用認定証」の提示がなく、自己負担限度額を超えて窓口負担をした場合にあっては、保険者に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が支給されます。また、家族に介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額に上限を設けた「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。