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医療保険

仕事を休んだときの給料は

会社に勤務する方などで病気やけがで仕事につけないときは、傷病手当金が受けられます。
受けられる額は、1日につき標準報酬日額(給料を1日当たりの金額に換算した額。事務処理上の額なので、単純に月給を30日で割った金額ではありません)の3分の2相当の額です。受けられる期間は、受け始めてから1年6ヵ月です。


全国健康保険協会の例です。支給される額等は保険者によって異なる場合があります。また、市町村を保険者とする国民健康保険の場合は、基本的に支給制度がありません。詳しくは、加入する医療保険の保険者にお問い合わせください。