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医療保険

後期高齢者医療制度とは

75歳以上及び65歳〜74歳で一定の障害の状態にある人は「後期高齢者医療制度」に加入します。それまで健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入していた人も、後期高齢者医療の被保険者になります。

医療機関にかかるときは、新しく発行された後期高齢者医療被保険者証を使い、それまで使用していた医療保険の保険証は使えなくなります。新しい保険証の発行は、後期高齢者医療制度を運営する各都道府県の広域連合が行い、各種届出の受付けや保険証の引き渡しなどの窓口サービスは市区町村が行います。

医療機関での窓口負担は1割(収入が多い人は3割)です。

*所得に応じた負担限度額や、医療費と介護費を合算した負担限度額があります。詳細は各都道府県の広域連合にお問い合わせください。