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高齢者のニーズや状態の変化に応じて、必要なサービスを切れ目なく提供するため、包括的かつ継続的なサービス体制を構築することを目指し、平成18年4月より設置。運営主体は市区町村および委託を受けた法人であり市区町村ごとに担当エリアを設定します。
保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が配置され、公正・中立な立場から、
(1)総合相談支援、
(2)虐待の早期発見・防止などの権利擁護、
(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援、
(4)介護予防ケアマネジメント、
の4つの機能を担い、地域の中核機関として制度を支えます。要支援者のケアプランは地域包括支援センターで作成されます(一部委託あり)。
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