日医ニュース 第872号(平成10年1月5日)

介護保険法が成立

平成12年からスタート


 平成8年の11月に国会に提出されて以来、約1年にわたって審議が行われてきた介護保険法案が、昨年の12月9日、自民、社民、さきがけなどの賛成多数で可決、成立した。これにより、平成12年の4月から、新たな公的介護保険制度がスタートすることとなる。

 主な介護保険制度の概要は次のとおり。

<保険者>

 市町村および特別区とし、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的にこれを支え合う。

<被保険者>

・第1号被保険者=65歳以上の者

・第2号被保険者=40歳以上65歳未満の医療保険加入者

<保険料>

・第1号被保険者=市町村が徴収

・第2号被保険者=医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括して納付

<利用手続>

 市町村が、介護認定審査会の審査判定結果に基づき要介護認定・要支援認定を行う(介護認定審査会は、被保険者の心身の状況調査、かかりつけ医の意見に基づき審査判定を行う)。

 この法案を具体化していくためには、これから300以上の項目を政省令で決めていかなければならず、今後、医療保険福祉審議会老人保健福祉部会等で議論が始まることとなる。

 


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