日医ニュース 第894号(平成10年12月5日)
介護保険制度の概要(6)
人員基準・設備基準 その2
〜居宅介護サービス事業者 等〜
「介護保険制度の概要」シリーズの6回目は、居宅介護サービス事業者における人員配置基準、設備基準について解説する。
1.居宅介護サービス事業者の種類
介護保険制度における居宅介護サービス事業者等としては、以下の2種類が挙げられている。
表1.居宅介護サービス事業者等
(1)指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関) (2)指定居宅サービス事業者(サービス提供機関) |
2.居宅介護サービス事業者等の指定基準
介護保険制度では、居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者として、都道府県知事の指定を受けるためには、介護保険法で定める人員配置基準や設備基準を充足する必要がある。
居宅介護支援事業者は、ケアプラン作成という新たな業務を行う事業者であるが、その指定基準(案)では、介護支援専門員の「人員配置基準」のみが定められている。なお、介護支援専門員の業務内容については、運営基準や服務規定により定められることになっている。
他方、居宅サービス事業者は、12種類の居宅サービスの種類に応じて事業所ごとに指定を受けることになる。指定基準(案)では、各サービスを提供する事業者の現行法・制度上の事業規制等を基にして「人員基準」「設備基準」が定められている。
なお、病院・診療所等の保険医療機関については、法人格の有無に関わらず、医療系居宅サービス(訪問看護、通所リハビリテーションなど)の事業者として、都道府県知事の指定があったものとみなされる(表2参照)。
表2.居宅介護サービス事業者等の指定に関する規定
対象事業者 | 居宅介護支援事業者 | 居宅サービス事業者 |
---|---|---|
指定・許可 | 居宅介護支援事業を行う事業所ごとに指定 | 居宅サービスの種類ごと・居宅サービス事業を行う事業所ごとに指定 |
設置主体 | 法人格が必要 | 法人格が必要 個人経営が認められている病院・診療所により行われる医療系サービスおよび薬局により行われる居宅療養管理指導では不要 |
人員基準 | 厚生省令で定める員数の介護支援専門員 | 厚生省令で定める員数の従業員 |
設備・運営基準 | 厚生大臣が定める運営基準 | 厚生大臣が定める設備・運営基準 |
既存施設等の経過措置 | − | ●病院、診療所または薬局について保険医療機関等の指定等を受けた場合、居宅療養管理指導等(薬局は居宅療養管理指導のみ)にかかる指定があったものとみなす
●介護老人保健施設または介護療養型医療施設について、介護保険法の指定があった場合短期入所療養介護等にかかる指定があったものとみなす |
表3に一例として、「居宅介護支援事業者」および「訪問看護事業者」について人員配置基準・設備基準(案)を示す。
表3−1.居宅介護支援事業者の指定基準(案)
人員配置基準 | |
現行の基準 | 介護保険法指定基準 |
---|---|
なし | ●常勤の介護支援専門員を1人以上配置すること(50またはその端数を増すごとに1人を標準)とし、うち1名を管理者とする。なお、他の業務との兼務でも差し支えないものとする。
※運営基準において次の事項を定めるよう検討する ●介護サービス計画を作成するに当たっては、利用者に対して事業者に関する情報を提供すること。 ●サービス事業者の選定はあくまで利用者の希望に基づくものとし、介護サービス計画は利用者の承諾を得ること。 |
表3−2.訪問看護事業者の指定基準(案)
(1)訪問看護ステーションの場合
A 人員基準 | |
老人保健法に基づく厚生省令等 | 介護保険法指定基準 |
---|---|
(1)看護職員 保健婦、看護婦、准看護婦 2.5名以上 |
(1)看護職員 保健婦、看護婦、准看護婦 管理者を含め、常勤換算で2.5名以上配置し、うち1名は常勤とすること |
(2)理学療法士、作業療法士 実情に応じた適当数 |
(2)理学療法士、作業療法士 実情に応じた適当数 |
(3)管理者 保健婦または看護婦(常勤専従) |
(3)管理者 保健婦または看護婦 原則として、専ら当該事業に従事する常勤の者。ただし、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所または福祉用具貸与事業所と当該事業所が併設の場合には、これらの従事者(管理者を含む)を兼務することができる。 |
B 設備基準 | |
老人保健法に基づく厚生省令等 | 介護保険法指定基準 |
●必要な広さの事務室を有すること
●必要な設備、備品を備えること |
●事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること ただし、保険医療機関、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所または福祉用具貸与事業所と当該事業所が併設の場合には、必要な広さの専用の区画を有すること ●必要な設備、備品を備えること |
(2)病院・診療所の場合
A 人員配置基準 | |
老人保健法による老人保健課長通知等 | 介護保険法指定基準 |
---|---|
(保健婦、看護婦または准看護婦が居宅を訪問した場合に算定する) | 訪問看護に従事する保健婦、看護婦または准看護婦が配置されていること |
B 設備基準 | |
老人保健法による老人保健課長通知等 | 介護保険法指定基準 |
(特になし) | 事業を行うために必要な広さの専用の区画を有すること 必要な設備、備品を備えること |