日医ニュース 第910号(平成11年8月5日)
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「介護保険制度の概要」シリーズの14回目は,主治医がいない場合の作成方法や作成料など主治医意見書の取り扱いについて解説する. |
1.意見書作成の基本的考え方について |
・基本診療料に含まれる簡単な検査(血圧測定検査等) ・胸部単純X線撮影 ・血液一般検査 ・血液化学検査 ・尿中一般物質定性・定量検査 など |
1)主治医がいる場合
これまでの診療等によって得られている情報に基づき,意見書を記載することになるが,次の点に留意して記載することが求められる.
・介護保険適用と思われる症例については,あらかじめ意見書内容に準じて書いておき,意見書作成の要請があった時に診察のうえ記載.
・診療内容は,1カ月以内くらいのものが適切.
2)主治医がいない場合
主治医のいない申請者については,地域医師会が市町村の要請をうけて適切な医師を紹介する体制をつくることが求められる.意見書作成の診察・検査にかかる費用は,次のようなケースがある.
(1)主訴等(寝たきりを含む)がある場合,診察に係る費用は医療保険に請求
(2)主訴等が特になく,申請者が医療を希望しなかった場合
【基本的な診療】 →市町村事務費(診療報酬に準じた相当額)
(3)基本的な診療で医学的問題がなかった場合
医師の判断により【基本的な検査】→ 市町村事務費(診療報酬に準じた相当額)
(4)基本的な検査によって医療が必要な場合,その費用は医療保険に請求
2.意見書作成料について |
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※「施設入院・入所者」について:常態として医師(常勤・非常勤を問わず)の医学的管理・健康管理下にある施設入院・入所者をいう.
例:配置医師の医学的管理下にある特別養護老人ホーム入所者
:医師の医学的管理下にある療養型病床群(医療保険)の入院患者 など
3.その他留意すべき事項 |