日医ニュース 第912号(平成11年9月5日)
―居宅療養管理指導と訪問看護― |
「介護保険制度の概要」シリーズの15回目は,介護保険制度の施行に伴う医療保険と介護保険の区分け,特に,居宅療養管理指導と訪問看護について解説する. |
介護保険制度下における医療サービスの取り扱いについては,(1)要介護認定等を受けた者に対しても必要な医療サービスの受給は妨げられない,(2)急性期医療が必要になった場合,原則,医療保険から給付を受けるということが基本原則となっている.これを踏まえて,居宅療養管理指導と訪問看護における医療保険と介護保険の区分けについて解説する.
1.居宅療養管理指導について |
2.訪問看護について |
また,訪問看護において留意すべき点として,次のような事項がある.
(1)訪問看護指示書の取り扱い
介護保険制度下においても,訪問看護には,これまでどおり,主治医の「訪問看護指示書」が必要となる.指示書料については,基本的には医療保険の取り扱いとなる方向で検討されている.
(2)訪問看護ステーション
介護保険における訪問看護には,医療機関の行う訪問看護と訪問看護ステーションの行う訪問看護があるが,特に訪問看護ステーションについては,制度施行後,要介護者等に対して訪問看護を行う介護保険制度上の「指定居宅サービス事業者」と従来の健康保険法による「指定訪問看護事業者」,老人保健法による「指定老人訪問看護事業者」の3種類が存在することに留意する必要がある(表1参照).
事業者の種類 | 主な対象者 |
指定居宅サービス事業者 | 65歳以上または40歳以上65歳未満の特定疾病者で要介護・要支援の認定を受けた者 |
指定老人訪問看護事業者 | 要介護認定で「自立」と判定された者,要介護認定自体を受けなかった者等で,医療の必要性があると医師が判断した者 |
指定訪問看護事業者 | 若年者など介護保険の被保険者(対象者)でない者等で,医療の必要性があると医師が判断した者 |