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第1127号(平成20年8月20日) |
第1回定款・諸規程改定検討委員会
新公益法人制度の施行に向け定款変更案の検討開始

定款・諸規程改定検討委員会(委員会名簿は別記事参照)の初会合が,七月三十日,日医会館で開催された.
本委員会は,十二月一日の新公益法人制度の施行に向け,新しい定款・諸規程の改定について検討を行うことを目的としている.
冒頭,あいさつに立った唐澤 人会長は,「公益認定を受けるハードルは非常に高いが,日医の公益性を考えると,そのハードルを乗り越えられるだけのものを備えていきたい」との姿勢を示すとともに,「新定款は,新たな日本医師会の有り様を決める根幹であり,また,本会の定款は全国の医師会組織が参考にするので,わが国の医師会組織すべてにかかわる大変重要な作業である」として,慎重な審議を要請した.
つづいて,委員長に 島三喜栃木県医師会長が,副委員長に岡本公男鳥取県医師会長が指名され,唐澤会長より,諮問「新公益法人制度に向けた定款その他諸規程の改定について」が手交された.
議事では,羽生田俊常任理事が公益法人制度改革全般について,今村聡常任理事が事業の公益性の判断や会計基準等について,それぞれ説明を行った.
そのなかで,羽生田常任理事は,移行先の法人類型について,日医では理事会で公益社団法人を目指す方針を決定しているが,一旦,一般社団法人に移行すれば,いつでも公益社団法人に移行が可能な反面,公益社団法人に移行してしまうと,事実上,一般社団法人には戻れないことから,まずは一般社団法人に移行し,事業内容などの十分な検討を踏まえて,公益社団法人に移行する二段階方式も視野に入れ,柔軟に検討したいと述べた.
今村(聡)常任理事は,公益認定基準となる「公益目的事業比率五〇%」に加えて,「収支相償」の考え方も大きな課題となることを指摘.公益目的事業に係る収入は,事業ごと,また事業全体の合計で見ても,支出を超えてはいけないため,「現業があって,経常収益が出るような公益事業を行っている医師会は難しい」と述べた.
一方,公益性が認められない事業については,利益の五〇%以上を公益に繰り入れる義務があり,公益目的事業は,その繰り入れを加味したうえで収支相償を満たす必要があることを強調したほか,法人税課税の概要などについて説明した.
また,専門委員の手塚一男弁護士が定款変更案を示し,改正点などを解説.その後,質疑応答が行われた.
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