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第1192号(平成23年5月5日) |
放射線業務に従事する労働者に対する健康管理に関する協力のお願い
放射線業務に従事する労働者には,電離放射線障害防止規則第56条に基づき,6カ月以内ごとに1回,定期に健康診断を受診することが義務付けられています.
しかしながら,先般の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故の対応のため,緊急作業に従事した労働者のなかには,そのことを理由として,受診を断られたり,独立行政法人放射線医学総合研究所での診療を勧められたりする場合が見られることから,このほど厚生労働省より日医に対して,通常の医療機関で健康診断を受診することが出来るよう,協力要請がありました.
従来から電離放射線健康診断を実施していた機関におかれましては,このような電離放射線健康診断を受診しようとする者の適切な受け入れについて,格別の配慮をお願いいたします.
なお,電離放射線健康診断後の産業保健に係る内容の質問については,各産業保健推進センターで相談に応じています.
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