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第1285号(平成27年3月20日) |
2月25日
在宅医療・介護連携推進事業への郡市区医師会の積極的な関与を要請
鈴木邦彦常任理事は,医療介護総合確保推進法の成立(平成二十六年六月)に伴い,本年四月より地域支援事業の包括的支援事業として,在宅医療・介護連携推進事業が全国展開されることについて,郡市区医師会の積極的関与を改めて求めた.
本事業は,八つの事業((1)地域の医療・介護資源の把握(2)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討(3)切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進(4)医療・介護関係者の情報共有の支援(5)在宅医療・介護連携に関する相談支援(6)医療・介護関係者の研修(7)地域住民への普及啓発(8)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携)からなり,市区町村が実施主体となるもの(都道府県は総合確保基金を活用しながら市区町村の体制を更にバックアップしていくという形になる)で,全てが委託可能とされ,本年四月から取り組みを開始,平成三十年四月には全ての市区町村で実施されることとなっている.
同常任理事は,「本事業を平成三十年までに全ての市区町村で実施するためには,来年度以降,市区町村を中心として,在宅医療・介護連携を推進していかなければならない」と指摘.その上で,厚生労働省が作成した,八つの事業の具体的な取り組みや進め方が記載された手引きの案(二月九日発出)では,本事業と郡市区医師会との関わりの重要性が多く盛り込まれていることに触れ,「郡市区医師会と市区町村が連携体制で本事業に取り組んでいくことが地域包括ケアシステムを構築する上で重要であり,今後の郡市区医師会に求められていることでもある」と述べ,郡市区医師会に対し改めて協力を求めた.
また,事業開始に当たっては,各郡市区医師会において,まず,市区町村が,(一)いつから事業を開始する予定なのか,(二)八事業を全て同時に行うのか,バラバラに行うのか,(三)どの事業を委託することを考えているのか,(四)その事業はどのカウンターパートと協議するのか─等について確認して欲しいと要望した.
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