|
定例記者会見 「ヘルシンキ宣言改訂版(和訳)について」 ―石井正三常任理事 |
ヘルシンキ宣言(人間を対象とする医学研究の倫理的原則)は、1964年にフィンランドのヘルシンキで開催された第18回WMA総会において採決されたもので、それ以降、いく度かの修正を経て、現在に至っている。今回の改訂版は、2004年の東京総会で修正された宣言を、さらに2008年のソウル総会で修正したものである。日医は、ヘルシンキ宣言の改訂に関する作業部会のメンバーとして、改訂作業に携わっている。 同常任理事は、「今回の改訂では、これまで注釈とされていた旧29項 プラセボの使用、旧30項 被験者の権利の2項目を本文に組み入れたことが、一番大きな変更点である」と説明。さらに、新1項に、「本宣言は、総合的に解釈すべき」との一文を入れたこと、新2項では、“Human subjects”という概念で人間を対象とする医学研究に携わる医師以外の人々にも広くこの宣言を使って欲しいと推奨していることにも言及。そのうえで、「今回の改訂により、ヘルシンキ宣言の全体として、被験者、弱い立場の人々の擁護を一層強化するものとなった」と解説した。 また、個人を特定できるヒト由来の試料、データ、データベースを利用する研究の承認について記述されたことにも触れ、「近年の医学・医学研究の進歩に応じた改訂作業が行われた」と説明した。 なお、ヘルシンキ宣言改訂版は、英文・和文ともに、日医ホームページ>>>に掲載されている。 ◆問い合わせ先:日本医師会国際課 TEL:03−3946−2121(代) ◇定例記者会見資料はこちらから
|
日本医師会ホームページ http://www.med.or.jp/ Copyright (C) Japan Medical Association. All rights reserved. |