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定例記者会見 「いわゆる混合診療に係る東京高裁判決に対する日本医師会の見解」 |
同常任理事は、東京地裁の一審判決(平成19年11月7日)に対して、当時の記者会見(日医白クマ通信780号、799号参照)で、混合診療禁止の根拠があいまいであることから、国に対して混合診療の定義を明確化することを求め、混合診療解禁そのものについて反対を表明していた経緯を述べた。 そして、今回の東京高裁判決によると、健康保険法は「混合診療を原則として禁止したものを解するのが相当」として、一審の東京地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却。判決は、「保険により提供する医療について、財源面からの制約や、提供する医療の質(安全性、有効性等)の確保等の視点から、範囲を限定することはやむを得ず、相当なものといわざるを得ない」とした。 また、長妻昭厚生労働大臣は、「現時点では、判決の具体的内容を十分把握したものではないが、国のこれまでの主張が認められたものと考えている」との談話を発表している。 今回の判決を受けて、同常任理事は、「日本医師会は、かねてから安全性、有効性の確保の観点から、混合診療の解禁に反対してきたところであり、今回、東京高裁が、安全性、有効性の確保に踏み込んで、混合診療禁止を認めたことを評価する」と述べた。 また、「合理的な理由のある医療等は、国民に公平に保険給付されるのが当然である。現在、保険収載までに時間がかかることが問題として指摘されているが、有効性、安全性が認められた医療であれば、すみやかに評価療養とし、さらには保険収載すべきであり、そのために鋭意協力していきたい」と加えた。 最後に、論点整理として、第一に、医療の安全性が事後検証でよいのかという点には、事後チェックで安全性が否定されれば、その医療はやがて淘汰されるであろうが、医療の安全性は人の生死に関わることから、被害者が出てからでは遅いとした。第二に、国民の経済的負担が軽減されるのかについては、全くの誤りとし、保険外診療の負担が出来ない低所得の人たちが、公平に一般的な医療ですら受けられなくなる恐れもあるとして、混合診療解禁の危険性を改めて指摘した。 ◆問い合わせ先:日本医師会総合医療政策課 TEL:03-3946-2121(代) |
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