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定例記者会見 「要介護認定見直しの検証について日医の見解示す」 ―三上常任理事 |
要介護認定の見直しについては、平成21年4月に突然行われることが決定されたが、事前に行われたモデル事業等の結果、従来の方法と比較すると、全体的に軽度に判定されることなどが明らかとなり、利用者からは不安の声が多く上がっていた。そのため、厚労省に「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」が設けられて、要介護認定方法等の検証が開始され、申請者の希望に応じて従前の要介護度に変更することが出来る経過措置が設けられたり、認定調査員テキストの修正が行われてきた。 その後、10月からは、経過措置を廃止したうえで、新たな方法による要介護認定が開始され、1月15日に開催された同検討会では、厚労省から、その状況が報告された。それによると、1)平成21年4月〜9月に行われていた要介護認定と比較すると、非該当と判定される割合が、1次判定では7.3%から4.0%へ、2次判定では2.3%から1.1%に軽減され、それぞれ平成20年以前に行っていた方法による割合(1次判定平均:3.3%、2次判定平均:0.8%)に一定程度近づいたこと2)平成21年4月〜9月に要介護認定を受け、非該当と判定された方で、その後10月以降に再申請を行った方の前回の二次判定結果と、今回の二次判定結果を比較すると、92.6%の方が非該当ではなくなり、要支援・要介護のいずれかの判定を受けていること3)同様に、要介護度と実際の状態が合っていないとし、区分変更申請を行った方の前回の結果と今回の結果を比較すると、80.2%の方が前回より重度に判定されている―との結果が示された。 これらの結果について、三上常任理事は、平成20年10・11月と平成21年10・11月を比較すると、2項目についてはバラツキが大きかったものの、33項目についてはバラツキが軽減されていることから、調査項目を選択する際の地域間のバラツキを是正するという平成21年4月の要介護認定方法の見直しの際に挙げられていた当初の目的についても、一定程度達成できているのではないかと指摘。また、認定調査員に対して、調査票の記入の際に特に質問の多い「特記事項記入」に係る留意点について、具体的な記載方法がまとめられた資料が提出されたことから、今後さらにそのバラツキは是正できるとの見通しを示し、今回の見直しは一定の評価が出来るとした。 また、同検討会の議論においては、平成21年4月の要介護認定方法の見直しが突然決まったことにより現場に混乱が生じたことを指摘するとともに、要介護認定については当面見直す必要はないが、今後の見直しに当たっては、公の場で検証を行うことを検討会として提言するよう求めてきたことを説明。その趣旨が、取りまとめのなかに盛り込まれたことについても、「これを評価したい」と述べた。 さらに、主治医意見書の記載が不十分との指摘があることに関しては、認定調査員調査票記入の際の留意点のように、主治医意見書の記載項目である「特記すべき事項」の記載のあり方について、日医内で検討していく考えを示した。 また、今後については、介護保険サービスを利用する利用者に不利益が生じることのないよう、その根本である要介護認定の方法の動向を注視し、何かあればその都度意見を述べていくとした。 ◆問い合わせ先:日本医師会介護保険課 TEL:03-3946-2121(代) |
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