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定例記者会見 「日本医師会と四病院団体協議会の連名による税制改正要望書について」 ―三上常任理事 |
要望書は、両団体に共通する14項目を取りまとめたもので、福島原発事故対策、消費税、事業税、事業承継についての要望など、いずれも重要な項目となっている。 同常任理事は、要望項目の「(1)福島原発事故損害賠償金の非課税:原子力損害賠償金(仮払金を含む)は、国税・地方税の課税上、収入・所得とみなさないよう、立法措置も含めた特別の取扱いを行うこと」について、東京電力からの損害賠償の支払いが、被害の実態に見合った十分な賠償でないばかりか、逸失利益の補償として受け取る賠償金については、事業所得等の収入金額として課税されていることに疑問を投げ掛け、今回の原発事故は電力政策を推進してきた国の責任もあり、なおかつ国から損害賠償の原資も出ているので非課税とすべきだとし、このまま課税される状態が続けば、医療機関の復旧・復興に向けた努力が妨げられると述べた。 「(2)消費税における社会保険診療報酬等の非課税制度の見直し:社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度を、仕入税額控除が可能な課税制度に改めること。その際、ゼロ税率・軽減税率を適用するなど患者負担を増やさない制度に改善すること」については、8月10日成立の消費税増税法において、非課税制度のまま、高額投資に係る消費税負担について一定の手当を行うことを検討するとともに、厚労省が、医療機関の消費税負担について検証する場を設けることになったことに対して、ようやく政府が医療における消費税問題を、解決すべき課題として認識した点は理解出来るが、非課税制度の枠内での改善にとどまる可能性があるので、引き続き最重点項目として抜本的解決を求めているところだとした。 さらに、「(3)医療機関に対する事業税の特例措置の存続:1.社会保険診療報酬に対する非課税(個人、医療法人共通)2.自由診療収入等に対する軽減税率(医療法人のみ)」ということで、事業税における二つの特例措置を恒久的に存続することを希望していると説明した。 要望項目の4番から7番は、経過措置型医療法人に関する要望で、(4)持分のある医療法人が持分のない医療法人に移行する際の移行税制の創設、(5)相続税・贈与税の納税猶予制度の医療法人への拡充、(6)持分のある医療法人が相続発生後5年内に持分のない医療法人に移行する場合の相続税・贈与税猶予制度の創設、(7)社団医療法人の出資評価の見直し―となっている。以下は主に社会医療法人に関する要望で、 (8)寄付金税制の整備、(9)社会医療法人認定取消時の税制措置、(10)社会医療法人の附帯業務に対する法人税非課税―である。その他として、 (11)病院・診療所用建物等の耐用年数の短縮、(12)医療法人の法人税率軽減と特定医療法人の法人税非課税、(13)事業所内託児所の固定資産税等軽減、(14)福祉病院の固定資産税等非課税措置の恒久化―を、要望項目として挙げている。 ◆問い合わせ先:日本医師会年金税制課 TEL:03-3946-2121(代)
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