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定例記者会見 医療事故調査に関する検討委員会(プロジェクト)答申まとまる 医療事故調査制度の実現に向けての具体的方策を提案 ―高杉常任理事 |
答申の内容は、 (1)医療事故調査制度の趣旨と考え方、(2)医療事故調査制度の体制、(3)医師法21条の改正―の3つの柱で取りまとめられている。 (1)では、医療行為に関連した予期しない死亡事例が発生した場合、原因究明および再発防止を図る体制・制度を医療界が自律的に構築・運営することが必要であると指摘するとともに、むやみな刑事介入を防ぎ、医療者が安心して医療に取り組める体制づくりを求めている。 (2)では、医療事故調査制度の実現に向けての具体的方策として、I.全ての医療機関における「院内医療事故調査委員会」の設置・運営、II.Iの体制を支援するための地域における連携組織(「地域医療安全調査機構」、「地域医療事故調査委員会」、何れも仮称)の設置・運営、III.I、IIに加えて、更なる医学的調査や再発防止策の策定に向けた活動を全国レベルで行う第三者組織(「中央医療安全調査機構」、「中央医療事故調査委員会」、何れも仮称)の設置・運営―の三段階方式を提案。 その内容は、有害事象へ素早く対応するためにも、全ての医療機関に院内医療事故調査を行う体制の構築や都道府県医師会及び地域の医師会を活用し、地域ごとに医師会や大学病院、医療団体などが参画する第三者性を備えた連携組織を設けることを提案。その上で、地域で原因究明に至らなかった事案について全国レベルで検証を行い、再発防止についての提言を行うため、日医、日本医学会、大学病院、病院・医療団体等、医療界が一体となって組織・運営する第三者機関を中央に設置することとしている。 (3)では、近年の医師法21条の運用のされ方は委縮医療という負の影響をもたらしたと指摘。同法の解釈に一定の明確なコンセンサスが得られるよう、引き続き法改正及び解釈の整理に向けた働き掛けを行っていくとしている。 答申が取りまとめられたことを受け、担当の高杉敬久常任理事は、厚労省の検討部会で取りまとめられた骨子(5月29日)について、第三者機関の設置の在り方で本報告書と相違はあるものの、大筋では考え方を共有しているとして、「本答申は今後、厚労省のガイドラインなどが作成される際には、日医からの提言の基本をなすものと考えている。どのように盛り込まれるのか注視していきたい」と発言。 また、本答申については、「医療界でもさまざまな意見があり、100%の合意は得られてはいない」と改めて強調した上で、今後、更なる合意に向け、引き続き努力していきたいとした。 問い合わせ先:日医医事法・医療安全課 TEL:03-3946-2121 |
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