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定例記者会見 「在宅医療における患者紹介等に対する日医の見解」 ―石川常任理事 |
同常任理事は、サ高住について、「状況把握サービス」「生活相談サービス」の提供が義務付けられているのみで、医療や介護サービスの提供は義務付けられていないが、入居者が高齢者に限定されていること、また、実態としても要支援・要介護状態の入居者が多く、介護給付費分科会が実施したサ高住の実態調査(平成24年8月)において、サ高住入居者の平均要介護度は1.8、そして約1割のサ高住に診療所が併設されているという調査結果からも、一定程度は医療が提供されている状況であると説明。 その上で、今回、新聞報道されている患者紹介ビジネスは、こうした高齢者の住まいを所有または管理している民間事業者又は患者紹介を行う中間業者と一部の医療機関との間で有償契約を結び、事業者から契約先の医療機関が集中的に患者の紹介を受けているもので、「患者の保険医療機関へのフリーアクセスを制限する恐れがある等、望ましくない場合があることが懸念されている」として、日医としても、同様の事案について、地方厚生局が把握した場合には報告するよう求めた厚生労働省の通達(平成23年2月)について、各都道府県医師会に対しすでに周知を行っていることを報告。 同常任理事は、本来、訪問診療は通院による療養が困難な患者さんに対して定期的に訪問し療養を行うものであることから、報道のような患者紹介ビジネスが行われていることに対して、サ高住の許認可権者である都道府県は、市町村行政も含め更なる実態把握を行うべきであると指摘。日医としても、このような不適切事例について、今後、各審議会等で発言を行うとした。 さらに、鍼灸院に集めた患者へ訪問診療等の紹介ビジネスが行われているとの報道については、「本報道の内容によると、請求のルールを逸脱した疑いが極めて強く、指導監査等の対象となり、不正請求が判明した場合には当然のことながら、厳正なる対処が必要である」との考えを示した。 ◆問い合わせ先:日本医師会介護保険課 TEL:03-3946-2121(代) |
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