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定例記者会見 「外国医師による診療範囲の拡充に慎重な対応を求める」 ―横倉会長 |
外国医師による診療範囲の拡充については、3月19日に開催された第13回「国家戦略特別区域諮問会議」において、(1)外国医師等臨床修練制度と(2)二国間協定−の2点について、特例措置を設ける方向性を決定。具体的には、「外国医師が臨床修練を行う施設に、指導医を確保し、国際交流の推進に主体的に取り組むものであれば、臨床修練指定病院との緊密な連携体制を必要としない単独の診療所を追加する」「臨床修練を行った外国医師について、国家戦略特区においては、二国間協定に基づく英語の医師国家試験において実地試験(実際には英語での口頭試問)を省略し、筆記のみによる試験とする」としている。 (1)について、同会長は、「指導医」の要件として、「医学に関する専門的な知識・技能を有し、外国医師等の言語を理解、使用でき、指導監督への熱意と識見を持つこと」しか定められていないことから、厚生労働省に対して、指導医の適任性について、許可の前後を問わず、厳しく対応することを要求。更に、実際の特区においては、指導医が適切に外国医師を指導監督しているか否かなど、地元医師会や都道府県医師会をはじめとする地域の関係者がチェックする仕組みの導入を求めた。 また、今回の特例措置では、日本の医師不足対策という目的を、制度に追加することにもなりかねないと指摘。わが国の医師偏在対策は、安易な外国医師の活用ではなく、われわれ日本の医療界を挙げて対応すべき課題であるとするとともに、日医の取り組みとして、「地域や診療科での医師偏在対策について、全国医学部長病院長会議と連携しながら検討を始めたこと」「かかりつけ医についても、会内でプロジェクトをつくって研修内容等の検討を改めて進めていること」などを紹介した。 更に、(2)については、「二国間協定で来日する医師は、日本でいう臨床研修を修了した医師であり、一定の技量はあるのかも知れないが、協定交渉に当たっては、医師としての資質がきちんと担保されるよう、要求すべきである」との考えを示した。 その他、同会長は、当初、国家戦略特別区域諮問会議においては、「二国間協定による外国医師が、日本の公的保険に加入する外国人患者を診療した場合は保険請求を認める」ことも提案されていたことにも言及。「今回、国が、相手国も、日本人医師による公的保険の請求は認めていないため、相互主義の観点から、外国医師の保険請求を認めなかったことは評価できる」とするとともに、今後も、相互主義の観点からの対応を強く求めたいとした。 ◆問い合わせ先:日本医師会地域医療第1課 TEL:03-3946-2121(代) |
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