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岐阜県医師会「四師会による災害時の医療救護活動に関する協定」を締結 |
平成23年に発生した東日本大震災では、各団体は組織の中で医療救護活動を実施しました。その後、平成25年12月に本会が主催した「災害医療シンポジウム」において、当時の教訓と反省をもとに連携の必要性を確認し、協定締結に向けた検討会議を重ねてきました。 災害時の医療救護に関する協定は、これまで四師会は個別に県と締結してきましたが、本協定により連携して被災地に向かい、現場での円滑な救護活動を実施することになります。この度、四師会の各理事会で承認を受け、締結の運びとなりました。 本協定には、災害対策基本法及び岐阜県地域防災計画並びに岐阜県地震災害等医療救護計画に基づいて、四師会が行う災害時の医療救護活動の連携協力に関し、必要な事項が定められています。災害時に専門職で救護班を編成し、被災地の救護所や避難所でトリアージや応急処置、死亡確認、医薬品の確保や口腔ケア、公衆衛生対策など幅広い業務を行います。今後、平時から合同訓練や研修を行って顔の見える関係を築き、災害時のスムーズな活動を目指していく予定です。 なお、調印式当日の様子は、各種報道機関で紹介され、災害時の医療救護活動への関心の高さが伺われました。 (文責:岐阜県医師会常務理事 堀部 廉〔救急災害医療担当〕) ◆問い合わせ先:岐阜県医医師会 TEL:058-274-1111 |
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