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奈良県医師会 『全国初の「医師職業規則」制定』 |
奈良県医師会から下記のとおり掲載依頼がありましたので、お知らせいたします。
平成17年9月28日、第162回奈良県医師会代議員会の承認を経て、全国初の医師職業規則である「奈良県医師会医師職業規則」を制定した。
(1) | 近年、医療技術が高度化するなかで、技術力が偏重されるようになった。 今こそ、人間力の重要性が高まっている。 |
(2) | 日本医師会 医の倫理綱領を平成12年に制定。 平成15年、日医は自浄作用活性化委員会を設置。 医師の職業倫理指針の策定へ(平成16年2月策定)。 |
(3) | 奈良県医師会 倫理のうえに、さらに、医師という職業にある者、各関係法を一層遵守しながら「守るべき規則」を明文化することが必要だという考えが高まっていた。 |
(4) | 平成15年12月3日 奈良県医師会理事会有山雄基会長が「日本では、以前は品性の高さから綱領のみで医の倫理が守られてきたが、詳細な規定が必要な時期に至った」と、現状への憂慮を示しつつ、医師職業規則の必要性を発議。 協議の結果、理事会内に同規則を起草する小委員会が設置され、全理事が取り組む(委員長:国分清和理事)。 |
(5) | 平成16年1月17日第1回委員会〜本年3月31日(1年3カ月余りの間)深夜に及ぶ18回の議論と検討 → 執行部案を得る。 |
(6) | 平成17年6月29日(水)第161回奈良県医師会臨時代議員会に上程代議員会内委員会に付託。朝倉晃副議長が委員長。 会員の代表である代議員8名で、3カ月間に3回検討。 |
(7) | 本日の第162回奈良県医師会臨時代議員会に、一部修正を加えた成案で再提出、可決承認、成立。 |
(8) | 全国の医師会に先駆けて奈良県医師会が初めて作成したもの。 社会から信頼される医師の涵養や、患者が安心して受けられる安全で良質な医療の提供、また、優れた医療制度の創設などを目的としている。 |
(9) | 今後、この規則を冊子にして機関誌「奈良県医師新報」とともに会員に送付して周知、施行。 |
(10) | 規則の運営は、学識経験者や法律関係者らを加えた同規則運営委員会に付託。 運営委員会で常に検証し、代議員会を経て適宜規則を更新していくことで時代に沿った規則にしていく。 また、運営委員会で、必要に応じ医師への教育を行っていくことで、(8)の目的を達成する。 |
平成17年9月28日
発表者 社団法人奈良県医師会
会長 有山 雄基
担当理事 国分 清和
「医師職業規則」制定に関する有山雄基奈良県医師会長のコメント
◎(背景)
戦後しばらくは、殆どの医師の品性の高さから、“ヒポクラテスの誓い”ような医の倫理に関する綱領だけで、秩序が保たれてきた。しかし、戦後教育の影響か、近年は、規範とする思想、概念のみでは医の倫理を保つことが、残念ながら不可能になり、事柄を明確に示した、具体性のある「規則」なるものが必要な情況に至ってしまった。
◎(医師会員の誇り)
そのような情況の下で、この規則を遵守することに、医師としての誇りを持てるようにとの願いを込めて、奈良県医師会で、ほぼ2年という長い時間をかけて検討し、このほど「医師職業規則」を制定した。
◎(対象)
現在の医師会員はもとより、これからの若い医師、さらに、これから医師を目指す人にも活用していただきたい。
◎(全国初)
全国で初めてとして発表することについては、おこがましいとも感じているが、各方面からのご批判・ご助言をいただき、常設の委員会で見直してもらい、より良い規則に育て上げ、医師の資質と医療の質の向上につなげたい。
◎(自浄作用活性化の手段)
日本医師会が主導し、地域の医師会に協力を求めている会員の自浄作用活性化のひとつの手段として、日本医師会の「医師の職業倫理指針」とともに、この奈良県医師会の「医師職業規則」が役立つのではないかと思っている。
平成17年9月28日
社団法人奈良県医師会
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