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日医執行部の活動、一定の成果を収める |
―有料老人ホームやケアハウスなど「特定施設」 末期の悪性腫瘍の患者以外の患者であっても、「在医総管」の算定可能に― |
また、唐澤祥人会長は、厚生労働大臣、金融・経済財政担当大臣などに対して、この問題を訴えてきている。 この結果、6月21日開催の中医協の総会で、以下の項目が、「早急に措置を講ずるもの」として了承された。(一部を抜粋) |
(2)外部サービス利用型の特定施設の入居者については、在宅時医学総合管理料(「在医総管」)及び在宅患者訪問診療料が算定できる取扱いとする。 (3)同一の主体が医療機関と有料老人ホーム等を開設することも考えられることから、在宅療養支援診療所であれば、特別の関係にある場合にあっても算定することができることとする。また、療養病床を有料老人ホームに転換する等の措置を講じた病院であって、在宅療養支援診療所と同様の医療体制を有する場合にも、在宅時医学総合管理料(「在医総管」)について算定できる取扱いとする。 (正式な通知文書は、厚生労働省から6月中に発令される予定です) ◆問い合わせ先:日本医師会広報課 TEL:03-3946-2121(代) |
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