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長野県医師会 「消費税の非課税取引の見直しを求める意見書の提出について」 |
長野県医師会では、消費税の非課税取引の見直しを求め、長野県議会に働きかけておりました。
このたび、下記の意見書が、長野県の2月県議会に議員提出議案として提出され、全会一致で原案可決されました。
議 第 12 号
消費税の非課税取引の見直しを求める意見書
19年3月1日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
財務大臣
厚生労働大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課税されるが、医療、介護、福祉等の一部取引については社会政策的な配慮から非課税とされている。
ところが、医療機関による医薬品、医療機器の購入や病院用建物等の取得については消費税が課税されるが、社会保険医療の給付は非課税であるため、最終消費者である患者に転嫁することができず、いわゆる「損税」として医療機関の負担とされている。
診療報酬には、仕入れに係る消費税額相当分が織り込まれているとはいえ、税負担分を補えるまでには至っていないとの指摘や高額な医療機器の購入や病院用建物等の取得の際の消費税が、医業経営を圧迫しかねないことなど、真の社会政策的な配慮による非課税措置を求める声もある。
国においては、今後消費税を含めた税制の抜本改革が検討される見通しであるが、その際には、医療、介護、福祉等の消費税における非課税取引のあり方について、関係業界の意見を十分に踏まえ、適切な見直しを行うよう強く要請する。
(文責 長野県医師会常務理事 関 健)
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