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第44回社会保障審議会介護給付費分科会(11月12日) 転換型老健の施設要件・療養室の経過措置について検討 |
分科会では、療養病床から転換した介護老人保健施設の検討事項として、(1)施設要件、(2)夜間等の看護職員配置、(3)療養室の面積に関わる経過措置―について厚生労働省より要件案や論点が示され、それぞれ議論を行った。 (1)では要件案として、a.医療機関から入所する者が、家庭から入所する者の一定割合以上であること b.既存の介護老人保健施設に比べて、高い頻度で行われる医療処置の利用者が、一定以上の割合で入所していること―としてはどうかとの案が示された。 (2)では、夜間などの対応として、「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」や「看護必要度調査」結果より、各時間帯による業務量を算出し、必要看護職員数を決めてはどうかとの方法が示された。 天本宏常任理事は、「療養室での急性増悪などへの対応は、今まで、常勤の医師が行ってきたが、今後はどのように対応するのか、オンコール対応のみでは現実的ではないと考えている。もう少し細かな対応を考えていただきたい」と発言し、夜勤のシフトなどを踏まえた具体例は、次回に示されることになった。 (3)では、資料をもとに、介護療養病床を有する医療機関が建築された時期が、介護保険制度が開始された平成12年に多く、転換施設の経過措置期限とされている平成24年3月末までに、施設改修の時期を迎える施設が少ないことが、論点として示され、面積の測定方法の周知や、談話室の面積を含めるなど、施設要件基準の緩和を検討してはどうかとの考え方が示された。 議論の中で、日本労働組合総連合会から、平成24年3月末までに療養病床の再編を要望する意見書が示されるなか、天本常任理事は、「療養室の面積の問題で入所者が施設を追われることは望ましくない。平成24年3月末までとされている経過措置の延長をお願いしたい」と要望した。 このほか、厚労省から転換支援策の1つとして示されていた、医療法人による特別養護老人ホームの設置を見送る方針が明らかにされた。福祉系団体の理解が得られなかったためとしており、来年の通常国会への老人福祉法改正案提出を見合わせ、今後は新たな部会などでさらに議論することとなった。 ◆問い合わせ先:日本医師会介護保険課 TEL:03-3946-2121(代) |
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