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三重県医師会 「消費税の非課税取引の見直しを求める請願採択について」 |
社会保険診療報酬に係る消費税の非課税取引の見直しに向けた具体的な活動 として、三重県医師会では、三重県議会に対して国および関係行政庁へ意見書 の提出について請願を行ったところ、12月20日(木)開催の三重県議会本会議 において全会一致で採択されました。
国において、今後、消費税を含む税体系の見直しを行う場合には、社会保険 診療報酬等に対する消費税の取扱いについては社会保険診療報酬の上乗せによ るものではなく、非課税取引をゼロ税率又は軽減税率による課税取引に改める ように、地方自治法第99条の規定に基づき、別紙のとおり岩名秀樹三重県議会 議長名で、河野洋平衆議院議長、江田五月参議院議長、福田康夫内閣総理大臣、 額賀福志郎財務大臣、舛添要一厚生労働大臣に対して意見書が提出することと なりましたので、お知らせいたします。
消費税は本来、最終消費者が負担し、それを事業者が預かって納めるもので あるが、社会保険診療報酬に対する消費税は、政策的な配慮から非課税取引と されている。
しかし、医療機関による診療に係る医薬品や医療材料の購入等の際の消費税 については、事業者である医療機関がすべて負担し支払っている。
消費税導入時及び税率の引上げ時には、診療報酬に合計1.53%の上乗せがさ れたが、税負担分を捕えるまでには至っておらず、現状でも医療機関の規模の 大小にかかわらず、非課税取引による消費税の負担は重く、経営上厳しい環境 に置かれている。この不合理な消費税負担を医療機関が担い続けると、経営を 圧迫し、このままでは医療機関の存続自体が危惧され、地域医療の崩壊につな がるものと懸念される。
県民の健康を守るためには、医療における不合理な消費税負担の問題を早急 に解決することが喫緊の重要課題である。
よって、本県議会は、国において、今後、消費税を含む税体系の見直しを行 う場合には、社会保険診療報酬等に対する消費税の取扱いについては上乗せに よるものではなく、非課税取引をゼロ税率又は軽減税率による課税取引に改め るよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
三重県議会議長 岩名秀樹
(文責:三重県医師会税制担当理事 浦和健人)
◆問い合わせ先:三重県医師会 TEL:059-228-3822
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