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小児保健法の早期制定を ―小児保健法検討委員会の答申まとまる |
「小児保健法」の制定を提案する小児保健法検討委員会(プロジェクト)の答申が取りまとめられたことを受けて、今村定臣常任理事は1月23日に記者会見を行い、その内容について説明した。
本答申は、唐澤人会長からの諮問「小児保健法の具体的あり方」について、3回の委員会を開催して取りまとめられたもので、師研也委員長(宮城県医師会長)から、竹嶋康弘会長代行に、1月17日に提出された。
答申では、少子高齢社会のなかでは、保健・医療・福祉を包含した子どものための総合的社会的支援制度が必要との考え方のもとに、子どもの健やかな発育のための諸事業の一層の推進を図るために、その基本法である「小児保健法」を制定することを提案。具体的には、国の機関として「小児保健協議会(仮称)」を設置し、法定の計画として「小児保健計画(仮称)」を策定するという枠組みを定めるとしている。
「小児保健計画(仮称)」に関しては、「小児医療費助成制度に関する事項」「予防接種に関する事項」など、そのなかに定めるべき9つの事項を挙げ、具体的な実施方法については引き続き検討すべきとの考えを示している。また、実施に当たっての財源については、「社会保障施策として一般財源を確保することを第一義に考えるとともに、将来的には育児保険(子育て基金)制度などの導入も考慮に入れ、子どもを健やかに育てるための財源確保を考えるべきである」としている。
同常任理事は、同委員会を日医会内に設けて、小児保健法のあり方について議論を始めた背景としては、昨年の4月から5月にかけて公明党、民主党を含む超党派の国会議員の間で、小児保健法を制定しようとの動きがあり、唐澤会長から早急に日医としての考えを取りまとめるようにとの指示があったと説明した。
今後の日医の対応については、1月24日に自民党の国会議員を中心とした勉強会を開催することを明らかにし、「今後は今回の答申を十分に検討してもらいたい」と述べた。また、法の性格的な位置付けについては、従来の法律の統廃合や改正などではなく、健康増進法やがん対策基本法のような理念法を考えているとした。
◆問い合わせ先:日本医師会地域医療第3課 TEL:03-3946-2121(代)
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