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第46回社会保障審議会介護給付費分科会(1月30日) 療養病床から転換した介護老人保健施設の看護職員配置6:1などが示される |
当日は、療養病床から転換した介護老人保健施設から、(1)看護職員の配置、(2)療養室の面積基準―について、介護サービス事業者の不正事案を受けて、(3)介護事業運営の適正化について、それぞれ厚労省からの案が示された。 (1)では、厚労省の看護業務量の算出により、入所者数60人の場合、常勤換算で9.9人、看護職員6:1が必要な配置とする方針が示され、看護職員を日勤(午前9時〜午後5時)3名、早出(午前6時〜午後1時)、遅出(午後2時〜9時)、夜勤(午後5時〜翌午前9時)をそれぞれ1名とする、シフト例が示された。 これに対し、各委員からは、「入居者の対応は十分可能なのか」、「急性増悪について、今まで医療で扱われていたが、この体制で対応できるのか」、「夜間を一人で対応できるのか不安に感じる」などの質問が相次いだ。 (2)では、療養室の面積を算定する際、談話室の面積を含めることに加え、療養病床の面積基準である6.4平方メートルを、大規模な改修や模様替えを行うまで認める経過措置案を示した。ただし、平成24年4月以降は、基準に対応した施設との均衡に配慮した評価とする方針も合わせて示された。 このほかに、自民党の社会保障制度調査会・介護委員会に提出された資料から、療養病床から転換した介護老人保健施設の報酬上の評価について、加算方式ではなく新たな施設サービス費を設定するほか、看取り部分の加算評価、24時間の看護職員配置基準、急性増悪への対応などについて考え方が示された。 医療と介護の役割分担についての検討のなかで、天本宏常任理事は、「介護サービス費のなかに、かなりの部分で医療サービス部分を含んでいるため、現場に混乱が起き、課題が多く残っている。本来の医療保険と介護保険の給付を考え、それぞれ目的に基づいた役割分担をする方向で、議論をしていきたい。そのため、利用者や介護職員は不安を抱いており、介護職員の離職にもつながりかねない」と述べた。 (3)では、平成19年6月に明らかになった、介護サービス事業者の不正事案を受けて、介護事業運営の適正化に関する有識者会議の報告書が提出された。 事業者の法令順守が不十分、事業者の本部等への調査権限、不正事業者の処分逃れ、「一律」連座制の問題、事業廃止時のサービス確保対策について、適正化するための全体像が報告により示された。 次回の分科会では、療養病床から転換した介護老人保健施設の議論を進めるため、療養病床を持つ医療機関のヒアリングを行う予定となっている。 ◆問い合わせ先:日本医師会介護保険課 TEL:03-3946-2121(代) |
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