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往診および訪問看護車両への道路交通法上の配慮を要望 |
同常任理事は、平成18年6月の道路交通法の改正で、駐車監視員制度が導入された際にも、往診車両が誤って駐車禁止違反で取締りを受けることのないよう、要望を行ったとこれまでの日医の対応を報告。そのうえで、今回改めて要望を行った理由については、平成19年2月に出された警察庁交通規制課長通知等を受けて、駐車禁止除外標章の対象を、従来の「往診」から「緊急往診」に限定した県があり、往診車両であっても厳しく取締りを受ける懸念があったためだと説明した。また、今後については、引き続き、厳しい取締りが行われることのないよう各自治体の動向を注視していくとした。 一方、訪問看護・訪問介護に使用される車両に関しては、駐車禁止違反で取締りを受けることのないよう、日本看護協会、全国訪問看護事業協会、日本訪問看護振興財団から、日医に協力依頼があったことを報告。同常任理事は、全国訪問看護協会の調査によると、1637事業所のうち、126の事業所で実際に駐車違反とされたケースがあったことを紹介したうえで、「療養病床の削減が行われるなど、国家の施策として在宅での療養が進められているにもかかわらず、在宅療養に尽力している訪問介護や訪問看護に従事する人たちが、駐車禁止違反で取り締まりを受けることに不安を感じながら、仕事をするのは問題だ」と指摘。高齢化が進展していくなかで、訪問看護・訪問介護の役割はますまず重要になることから考えても、そこで使用される車両に対する道路交通法上の配慮は必要だとして、今後も関係団体と連携を図りながら、その実現を目指していくとの考えを示した。 ◆問い合わせ先:日本医師会地域医療第一課 TEL:03-3946-2121(代) ◇定例記者会見資料はこちらから
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