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日医白クマ通信 No.902 2008年4月9日(水) |
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栃木県医師会 「控除対象外消費税の解消を求める意見書の提出について」 |
栃木県医師会では、栃木県歯科医師会、栃木県薬剤師会、栃木県看護協会、栃木県柔道整復師会、栃木県介護福祉士会、栃木県老人福祉施設協議会、栃木県老人保健施設協議会、栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会、栃木県訪問看護ステーション協議会、栃木県ホームヘルパー協議会の賛同を得て、控除対象外消費税の解消を求める意見書提出について、栃木県議会に働きかけておりました。
このたび、下記の意見書が、3月21日(金)開催の栃木県議会本会議において、全会一致で採択されましたので、お知らせいたします。
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- 議第六号
- 控除対象外消費税の解消を求める意見書
- 消費税においては、消費一般に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもののほか、社会保険診療、介護保険サービス、社会福祉事業などについては、政策的配慮から課税しないこととされている。
- このため、医療機関などの仕入れに係る消費税額(医薬品・医療材料・医療器具等の消費税額)のうち社会保険診療に係る部分は、医療機関などが一応負担し、後に社会保険診療報酬に反映して回収される仕組みとなっている。
- しかしながら、この医療機関などの負担部分は、社会保険診療報酬に十分反映されているとはいえず、その差額を医療機関などが負担したままとなっている状況である。
- このような仕入税額控除が適用されない「控除対象外消費税」による医療機関などの負担が多額にのぼっており、経営や業務の近代化への隘路となっている。
- そしてこれは、医療機関や薬局、介護保険事業者、社会福祉事業者に共通の問題でもある。
- よって、国においては、今後、消費税を含めた税制の抜本的改革について検討する見通しであるが、その際には、消費税の非課税取引のあり方についても、関係業界の意見を十分踏まえ、適切な見直しをされるよう強く要望する。
- 右、地方自治法弟九十九条の規定により意見書を提出する。
- 平成二十年三月二十一日
議 長 名
- 内閣総理大臣
- 財務大臣 あて
- 厚生労働大臣
- 衆参両院議長
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◆問い合わせ先:栃木県医師会 TEL:028-622-2655