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介護給付費抑制をもくろむ財政審の意向に反論 ―三上常任理事 |
同常任理事は、(1)平成18年4月の介護保険法の改正は、軽度者への介護サービスの重要性を見直す観点で行われていること、(2)平成19年4月に政府が取りまとめた「新健康フロンティア戦略」でも、介護予防対策の一層の推進が必要であるとの方向性が示されていること、(3)介護保険法の目的には、加齢に伴い要介護者になった者に対し、必要な保険医療サービス、福祉サービスに係る給付を行うことが明文化されていること―などを指摘。適切なサービスが必要であるにもかかわらず、財政問題のみで、サービスがなくなることや、給付が制限(もしくはされない)されることは、法に示されている「必要な保険給付を行うこと」という国民への約束に反することだと批判した。 さらに、同常任理事は、介護保険制度が年金から保険料が天引きされる制度であることから、同じ仕組みで、現在問題となっている後期高齢者医療制度の影響が介護保険制度に波及することへの懸念を表明するとともに、介護サービスの利用者は、「受益者」ではなく、やむなくそのサービスを利用しなければならない「受難者」であることを十分認識すべきであり、利用者負担の引き上げなどは決して容認することはできないと強調。利用者負担引き上げをもくろむ財務省の考え方に釘をさした。 ◆問い合わせ先:日本医師会介護保険課 TEL:03-3946-2121(代) ◇定例記者会見資料はこちらから
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