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■「WMA International Code of Medical Ethics」(WMAサイト)
■「WMA医の国際倫理綱領」PDF版(英文:24KB/和文:111KB)
17.A
THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, INC.
1949年10月、英国、ロンドンにおける第3回WMA総会で採択 |
1968年 8月、オーストラリア、シドニーにおける第22回WMA総会で修正 |
1983年10月、イタリア、ベニスにおける第35回WMA総会で修正 |
2006年10月、南アフリカ、WMAピラネスバーグ総会で修正 |
・ | 医師は、常に何ものにも左右されることなくその専門職としての判断を行い、専門職としての行為の最高の水準を維持しなければならない。 |
・ | 医師は、判断能力を有する患者の、治療を受けるか拒否するかを決める権利を尊重しなければならない。 |
・ | 医師は、その専門職としての判断を行うにあたり、その判断は個人的利益や、不当な差別によって左右されてはならない。 |
・ | 医師は、人間の尊厳に対する共感と尊敬の念をもって、十分な専門的・道徳的独立性により、適切な医療の提供に献身すべきである。 |
・ | 医師は、患者や同僚医師を誠実に扱い、倫理に反する医療を行ったり、能力に欠陥があったり、詐欺やごまかしを働いている医師を適切な機関に通報すべきである。 |
・ | 医師は、患者を紹介したり、特定の医薬製品を処方したりするだけのために金銭的利益やその他報奨金を受け取ってはならない。 |
・ | 医師は、患者、同僚医師、他の医療従事者の権利および意向を尊重すべきである。 |
・ | 医師は、公衆の教育という重要な役割を認識すべきだが、発見や新しい技術や、非専門的手段による治療の公表に関しては、十分慎重に行うべきである。 |
・ | 医師は、自らが検証したものについてのみ、保証すべきである。 |
・ | 医師は、患者や地域社会のために医療資源を最善の方法で活用しなければならない。 |
・ | 精神的または身体的な疾患を抱える医師は、適切な治療を求めるべきである。 |
・ | 医師は、地域および国の倫理綱領を尊重しなければならない。 |
・ | 医師は、常に人命尊重の責務を心に銘記すべきである。 |
・ | 医師は、医療の提供に際して、患者の最善の利益のために行動すべきである。 |
・ | 医師は、患者に対して完全な忠誠を尽くし、患者に対してあらゆる科学的手段を用いる義務がある。診療や治療にあたり、自己の能力が及ばないと思うときは、必要な能力のある他の医師に相談または紹介すべきである。 |
・ | 医師は、守秘義務に関する患者の権利を尊重しなければならない。ただし、患者が同意した場合、または患者や他の者に対して現実に差し迫って危害が及ぶおそれがあり、守秘義務に違反しなければその危険を回避することができない場合は、機密情報を開示することは倫理にかなっている。 |
・ | 医師は、他の医師が進んで救急医療を行うことができないと確信する場合には、人道主義の立場から救急医療を行うべきである。 |
・ | 医師は、ある第三者の代理として行動する場合、患者が医師の立場を確実にまた十分に理解できるよう努めなければならない。 |
・ | 医師は、現在診療している患者と性的関係、または虐待的・搾取的な関係をもってはならない。 |
・ | 医師は、自分が同僚医師にとってもらいたいのと同じような態度を、同僚医師に対してとるべきである。 |
・ | 医師は、患者を誘致する目的で、同僚医師が築いている患者と医師の関係を損なってはならない。 |
・ | 医師は、医療上必要な場合は、同じ患者の治療に関与している同僚医師と話し合わなければならない。この話し合いの際は、患者に対する守秘義務を尊重し、必要な情報に限定すべきである。 |
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