医師のみなさまへ

2017年12月4日

水銀医療廃棄物に関する取組み【医療廃棄物について】

感染性廃棄物について【医療廃棄物について】

 2013年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」では、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すこととしております。本条約の発効に伴い、2021年1月以降、水銀を使った機器の製造ならびに輸出入が原則として禁止されます。今後は使用されなくなった水銀血圧計等の回収・処分の費用増加等が懸念されております。

 環境省においては、医療機関等に退蔵されている水銀血圧計等は、将来的な不適正処理(災害時に紛失等を含む)のリスクを低減するため、短期間に集中的に回収・処分していくことが望ましいとしております。

【水銀廃棄物に関する一般的なご質問】

Q.家庭にあった水銀関係の廃棄物について教えてほしい。
A.お住まいの市町村の役所の廃棄物担当部署にご相談下さい。なお、水銀廃棄物は、勝手に捨てずに、必ず地域のルールに従って下さい。焼却炉が止まり、莫大な被害が生じるとのことです。


Q.医療機関以外の一般の事業所(看護系大学や企業の過去の医務室だった場所を含む)における水銀関係の廃棄物について教えてほしい。
A.水銀廃棄物の対応可能な処理業者に依頼する必要があります。
本会では、「優良さんぱいナビ」(運営:公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団)にて、各都道府県の優良な業者を調べて依頼されることをおすすめしております。
また、一度処分した後に、水銀廃棄物が見つかった場合、たとえ量が少なくても、初回の処理費用と同等の高額な請求となることがあると聞いております。そのため、廃棄に際しては、事業場をくまなく探して頂いて、一回で処理を完了されることをおすすめしております。

【水銀医療廃棄物に関する取組み関連情報】

水銀に関する水俣条約(環境省サイト)

水銀廃棄物関係(環境省サイト)

水銀血圧計の使用と水銀血圧計に代わる血圧計について(日本高血圧学会サイト)

(註:2016年作成。情報の古いものが含まれております。)

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