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令和2年(2020年)5月5日(火) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース

新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の対応について説明

日医定例記者会見 4月8・15日

 松本常任理事は4月8日、政府の対策本部で決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を踏まえ、同日開催の中医協において了承された、「新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の特例的な対応」について説明を行った。
 同対応案では、「外来」について、一般の医療機関で事前に電話連絡を受け、時間的・空間的な感染予防策など、必要な策を講じた上で新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対する外来診療を評価するという方向性の下、「院内トリアージ実施料(300点/回)」を算定可能とすることが示されている。
 同常任理事はこの点について、「今回、受診の時間帯によらず、同感染症患者にのみ算定するのであれば、施設基準の届出は不要とされるなど、柔軟な対応がなされた」と解説した。
 また、「入院」については、感染症指定医療機関に限らず、緊急入院を必要とする同感染症患者に対する診療を評価するという方向性の下、医師が診察等によって、緊急入院が必要であると認めた患者について、「救急医療管理加算1(950点/日)」と「二類感染症患者入院診療加算(250点/日)」を算定できることが示された。
 同常任理事は、「前者は、通常7日間が限度とされているところ、特例的に14日間まで算定可能となった。また、同感染症患者は、救急医療管理加算の対象患者である、"緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者"とみなされる」とするとともに、「後者は、第二種指定感染症指定医療機関の指定にかかわらず算定でき、加えて、個室または陰圧室で受け入れた場合は、二類感染症患者療養環境特別加算を算定できるという柔軟な対応が示された」とした。
 同常任理事は、今回の外来と入院の診療報酬上の特例的な対応について、日医として一定の評価をしているとした上で、今後の状況に応じて、引き続き診療報酬上の柔軟な対応を検討する必要性を強調。同日の中医協においても、(1)感染拡大で入院を要する患者が増えた場合、必要な病床を確保するために、同感染症以外の一般の入院患者を転院あるいは転棟等させることが想定されることから、そうした患者を一時的に一般病棟以外の病棟で受け入れる、または他の医療機関の患者を受け入れるなど、必要な入院医療を提供した場合などについても適切な評価を行う、(2)基礎疾患や精神疾患等のある患者や妊産婦等の方々が同感染症に罹患した場合、両方の疾患を診る必要性から、他の医療機関から医師を含めた人材を集約し、対応に当たることも考えられる。その際に提供された医療内容に応じて、柔軟な診療報酬の算定を認める―ことの2点を厚生労働省に要望したことを紹介した。
 同常任理事は最後に、「今後、更なる新型コロナウイルス感染症患者の増大等により、これまで想定していないような事態が生じる可能性があるが、日医として引き続き、国に対して診療報酬上の柔軟な対応を求めていく」との考えを示した。

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