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平成29年(2017年)2月5日(日) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース

平成29年度税制改正大綱における要望実現項目を説明

日医定例記者会見 1月11日

 今村定臣常任理事は、日医が昨年8月に「平成29年度医療に関する税制改正要望」として取りまとめた17項目のうち、与党が昨年12月8日に決定し、その後閣議決定された「平成29年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)」に盛り込まれた要望実現項目について説明を行った。
 同常任理事は、まず、日医が取りまとめた17項目の要望事項のうち12項目を「重点項目」として、厚生労働省を始めとする関係各方面に対して要望を行うとともに、与党税制調査会での検討に向けて、要望活動を継続的に行ってきたことを報告。
 その上で、(1)相続税・贈与税に関する要望である「認定医療法人制度」については、医療法の改正を前提として、すなわち運営の適正性を求める要件を新たに追加することにより、従前からのみなし贈与税課税の適用除外要件を緩和し、移行の際に贈与税がかからないようにした上で、認定期間が3年延長されることとなった、(2)「事業税非課税措置・軽減措置」については、平成30年度以降の検討課題とされ、ひとまず継続されることになった、(3)「いわゆる四段階制(社会保険診療報酬の所得計算の特例措置)」についても存続が認められた―こと等を説明した。
 同常任理事は、(1)について、特に、医療機関の事業承継税制の中で、贈与税非課税に道を開いたことは大きな意義があると評価。認定要件見直しの内容については、今後、政省令で示される見込みであるとした。
 また、検討事項として記載された「医療に係る消費税の課税のあり方の検討」に関する文言については、消費税率10%への引き上げが平成31年10月に延期されたことを受け、抜本的解決に向けての結論を得る期限が、「消費税率が10%に引き上げられるまでに」と改められたことを報告。
 更に、消費税率10%への引き上げまでの経過措置としての設備投資減税要望である「医療の設備投資に関する特例措置(税額控除・特別償却)の検討」については、昨年同様、長期検討項目としての位置づけとなったものの、「消費税率が10%に引き上げられるまでに」とされた文言が、この設備投資減税措置も含めての検討を意味することを確認しているとした。

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