医師は、2年に一度、12月31日現在における氏名、住所その他の事項を、翌年1月15日までに、住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられています(医師法第6条第3項)。
本年は届出の年に該当し、平成28年12月31日現在の状況を、平成29年1月15日までに保健所に報告する必要があります。本年9月に医師届出票が一部改正され、①出身大学②複数施設に勤務する場合、従たる従事先③就業形態④休業の取得(育児休業中等)についても併せて報告することになりました。
これからの日本の医療を考えるに当たり、大切な統計資料となりますので、お忙しいところ恐れ入りますが、必ず医師届出票の提出をお願いいたします(現在、医療に従事していない場合も届出の対象です)。
届出票の入手に関しては、最寄りの保健所までお問い合わせ頂くか、厚生労働省ホームページからもダウンロード可能です。提出先は、原則として「住所」を管轄する保健所ですが、「主たる従事先」を管轄する保健所でも差し支えありません。
なお、届出を行わない場合、50万円以下の罰金とされており、「医師等資格確認検索システム」(https://licenseif.mhlw.go.jp/search/)にも氏名等が掲載されなくなりますので、ご注意願います。