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平成29年(2017年)5月5日(金) / 日医ニュース

自民党受動喫煙防止議員連盟の総会に出席

自民党受動喫煙防止議員連盟の総会に出席

自民党受動喫煙防止議員連盟の総会に出席

 今村聡副会長は3月28日、自民党本部で開かれた自由民主党受動喫煙防止議員連盟の総会に出席し、受動喫煙防止対策に対する日医の見解を説明した。
 厚生労働省は、受動喫煙防止対策の強化についての「基本的な考え方の案」として、国民の8割を超える非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守るため、多数の者が利用する施設等での喫煙の禁止と、管理権原者に喫煙禁止場所の位置の掲示等を義務づけることを検討している。
 当日は、日医を始め、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会や患者団体など11団体からのヒアリングが行われた。
 同副会長は、受動喫煙によって年間約1万5000人が死亡しているとして、「受動喫煙を防止するためには、喫煙室を設置するのではなく、屋内全面禁煙が必要である」と強調。喫煙室の設置が難しいことを理由に、飲食店の規模によって例外を認めるかが焦点となっていることについては、「全ての飲食店を全面禁煙とし、喫煙スペースを設けないことにより、利用者の受動喫煙を防止でき、更に店舗の物理的な問題や費用の問題が解決する」として、あくまでも一律の規制を求めた。
 更に、分煙では従業員が受動喫煙にさらされているとし、特に若い女性が受動喫煙の影響を受けることで、不妊や低出生体重児、出生後の乳幼児突然死症候群など、本人だけではなく胎児や乳幼児への影響も懸念。「日本の受動喫煙防止対策は世界でも最低レベルであり、例外規定を設けることはグローバル化が進む中で非常識なこととなる」と述べ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに、国際水準の受動喫煙防止法や、条例の制定が不可欠であるとした。
 他団体からも、受動喫煙防止対策の法制化を求める意見が相次いだことを受けて、自民党受動喫煙防止議員連盟はヒアリングの後、「受動喫煙防止対策に関する決議(政府申し入れ)(案)」を採択。
 同決議は、「主要先進国を含む世界100カ国以上が屋内禁煙義務の法律を定めており、そのうち49カ国は『飲食店を含めた公共の場全て』を屋内完全禁煙としている中、日本には屋内禁煙義務の法律がなく、世界保健機関(WHO)からは、日本の対策は世界最低レベルと分類されている」として、(1)「基本的な考え方の案」は、国際的に見ても恥ずかしくない最低限守るべきレベルの対策であり、これ以上規制を緩和した案としないこと、(2)小規模のバー、スナック等の喫煙禁止場所から除外する店については、解釈によっていたずらに対象が広がらないよう、要件を明確化すること、(3)今通常国会に速やかに法案を提出し、受動喫煙のない環境の実現に向けて全力を尽くすこと―の3点を求めた内容で、政府に申し入れを行うこととなった。
 なお、厚労省の「基本的な考え方の案」で、公道等の屋外が規制強化の対象外とされていることに対しては、同決議において、「屋外であっても、公衆の喫煙所において喫煙すべきである。そうした屋外の公衆喫煙所や、飲食店や事業所等に認められている屋内の喫煙専用室については、たばこ会社が設置費用等を支援する体制を強化することが必要である」との見解を記している。

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