公益社団法人日本医師会 選挙管理委員会
(平成31年3月1日)
日本医師会定款第19条及び第20条第3項の規定に基づき、来る3月31日(日曜)午前9時30分より東京都文京区本駒込2丁目28番16号日本医師会館において、第144回日本医師会臨時代議員会を開催いたしますが、その際、定款第54条の規定により、本会裁定委員の補欠選任を行います(任期は、定款第35条第2項及び同施行細則第50条の規定により、平成31年3月31日より平成31年度に関する定例代議員会終結の時までとなります)。
つきましては、日本医師会会員の中で裁定委員に立候補しようとする者は、定款施行細則第18条、第20条、第22条及び第50条の規定に基づき、別紙様式により公示日から3月21日(木曜)午後5時までの間に、本委員会宛てに届け出るようお願い申し上げます。
記
- 立候補しようとする者は、立候補届出書(様式1)並びに候補者経歴表(様式2)を提出して下さい。
- 定款施行細則第24条の規定に基づき、候補者は、氏名、経歴、所信、写真を本会ホームページに掲載するよう申し出ることができます。掲載を希望する候補者は、指定用紙(A4判1枚)をもって、定款施行細則第18条の規定にある期間内に本委員会宛てに申請して下さい。申請された掲載文及び写真は、そのままPDFファイル化し、本会ホームページに掲載いたします。なお、定款施行細則第25条の規定により、掲載文の中で他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損なう文言を記載することは厳に禁じられています。また、本申し出がない場合でも、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名を本会ホームページに掲載する場合がございますので、ご了承下さい。
今回補欠選任する裁定委員の定数は1名です。
なお、裁定委員は定款第56条の規定により、本会の役員及び代議員(予備代議員を含む。)並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることはできません。
(参考)
公益社団法人 日本医師会定款(抜粋)
第6章 役員等
<役員等の任期>
第32条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例代議員会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例代議員会の終結の時までとする。ただし、その定例代議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
<役員の補欠の選任>
第35条 理事又は監事が任期途中で退任し、又は解任されたときは、なるべくすみやかに、補欠の選任を行うものとする。
2 前項により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第9章 裁定委員会
<裁定委員の選任>
第54条 裁定委員は、本会会員の中から、代議員会において選任する。
<裁定委員の任期>
第55条 裁定委員の任期は、第32条第1項(役員等の任期)の規定を準用する。
2 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
<裁定委員の兼職禁止>
第56条 裁定委員は、本会の役員及び代議員(予備代議員を含む。)並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることができない。
公益社団法人 日本医師会定款施行細則(抜粋)
第3章 役員の選任
<選任に関する必要事項の通知>
第16条 選挙管理委員会は、役員の選任にあたっては、あらかじめ、選任に関する必要な事項について、その要旨を都道府県医師会長に通知しなければならない。
<選任期日の公示>
第17条 選挙管理委員会は、役員の選任の期日を、その20日前までに、公示(本会の機関誌へ掲載)しなければならない。
<立候補届出>
第18条 役員の候補者となろうとする者は、会員10名以上50名以内の推薦を受けて、その選任の期日の10日前までに、文書で、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出は、午前10時から午後5時までの間にしなければならない。
<経歴表の添付>
第20条 第18条の規定による立候補届出には、経歴表を添付しなければならない。
<立候補届出書等の様式>
第22条 立候補届出書、経歴表及び候補辞退届出書の様式は、別紙で定める。
<ホームページへの掲載>
第24条 候補者は、選挙管理委員会に対し、役員の選任において、候補者の氏名、経歴、所信、写真を、本会ホームページに掲載するよう申し出ることができる。
2 前項の場合、候補者は、選挙管理委員会が指定した用紙を用いた掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会の指定する期日までに、文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の申請があったときは、掲載文及び写真を、本会ホームページに掲載する。
4 第1項の申し出がない場合であっても、選挙管理委員会は、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名を、本会ホームページに掲載することができる。
5 掲載の順序は、候補者一覧表の記載の順序による。
<品位保持>
第25条 候補者は、前条第2項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損なう文言を記載してはならない。
<役員の任期の起算>
第40条 役員の任期の起算は、その選任が行われた時からとする。
第6章 裁定委員の選任
<裁定委員の選任>
第50条 定款第54条の規定に基づく裁定委員の選任については、役員の選任に関する規定を準用する。