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令和元年(2019年)8月30日(金) / 「日医君」だより / プレスリリース

消費税率10%への引き上げに伴う診療報酬改定の告示を受けて

 2月13日に開催された中医協で厚生労働大臣に答申され、新点数が示された、本年10月の消費税率10%への引上げに伴う診療報酬改定について、今般、10月1日から適用される新点数が、8月19日付けで、答申書どおりに告示されるとともに、薬価、材料価格、DPC関係など関連する告示・通知等も示された。

 松本吉郎常任理事は8月28日の定例記者会見で、これらを受けた日医の対応及び、その内容のポイントを改めて説明した。

 同常任理事はまず、今回の告示を受けた日医の対応として、都道府県医師会に周知した他、関連情報を日医ホームページに掲載するとともに、主な点数を抜粋した概要資料を日医ニュース10月5日号に掲載し、会員に周知することを報告。

 次に、今回の改定のポイントとして、(1)本体改定率はプラス0・41%であり、改定財源約4700億円のうち医科は約4000億円とされた、(2)薬価・材料価格改定については、適正な消費税の転嫁を行う観点から市場実勢価格を踏まえて行うものであり、通常改定とは異なる"臨時的な改定"という位置づけである、(3)医療機関の仕入れに係る消費税負担が増加することから、平成26年度改定と同様に、基本診療料に点数を上乗せすることを中心に対応し、補完的に個別項目に上乗せする、(4)平成26年度改定の対応では補てん不足が判明したため、今回改めて消費税率5%から8%の部分の是正を含めた対応が行われる、(5)社会保険診療は消費税が非課税であるが、医療機関は仕入れその他さまざまなコストを支払う際に消費税を負担しているため、増税に伴い必要となるコストの補てんが診療報酬に上乗せされる、(6)過去に個別の診療項目に上乗せし、2年ごとの報酬改定が積み重なった結果、検証不可能な状況になったため、できる限りシンプルで、分かりやすく、広く薄く公平に上乗せするのが望ましいということで、基本診療料に代表させることになった経緯がある―ことを挙げ、(5)について、「今回の診療報酬上の上乗せが、医療機関の利益になるわけではない」と強調した他、(6)については、「診療報酬への補てんで対応する限り、全ての方に納得して頂ける上乗せはできず、そのような中での対応である」と述べ、理解を求めた。

 同常任理事は最後に、「今回、診療報酬上の補てんを可能な限り実態を踏まえ、精緻化するために、医療機関の課税経費率や医療費シェアなどを活用し、きめ細やかな配分が行われたことに加えて、改定後の実際の補てん状況を丁寧な確認作業により、定期的に継続して検証し、必要に応じて見直す検証ルールも確立されている点は日医として評価する」とした上で、今後も、継続的な検証と、必要に応じた見直しが適切に実行されるよう、引き続き注視していく姿勢を示した。

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