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令和2年(2020年)5月20日(水) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース

新型コロナウイルス感染症に伴う各種健診等の留意点を説明

日医定例・臨時記者会見 4月22・28日

 松本常任理事は、ライフステージ別に行う健診について、それぞれ所管する厚生労働省・文部科学省から健診ごとの改正通知等が発出されていることから、(1)妊産婦・乳幼児健診【厚労省:子ども家庭局】、(2)学校健診【文科省:初等中等教育局】、(3)事業主健診【厚労省:労働基準局】、(4)特定健診・後期高齢者健診【厚労省:保険局】、(5)健康増進法に基づく健診(がん検診など)【厚労省:健康局】、(6)予防接種【厚労省:健康局】―について、4月22日時点における新型コロナウイルス感染症に伴う各種健診等における留意点を取りまとめたとして報告した。
 (1)では、母子保健法12条第1項に定める1歳6カ月児、3歳児健診等は、原則として集団での実施を延期することになり、受診児が対象月齢を超過することも差し支えないとされている他、個別健診は当該医療機関と相談の上、実施するかの判断をするとされている、(2)では、毎学年6月30日までに実施することとされている学校保健安全法により児童生徒等の定期健康診断を、当該年度末日までの間に実施することとされているとともに、教職員の健診についても、厚労省が示す見解も踏まえ、体制が整い次第、速やかに実施するとされている―ことをそれぞれ説明した。
 (3)については、「雇入時の健康診断」「定期健康診断」「特定業務従事者の健康診断」を、令和2年6月末までの間、実施時期を延期して差し支えないとされている。「特殊健診」については十分な感染防止対策を講じた上で実施する必要があるとされているが、感染防止対策が困難な場合等には、実施時期を6月末まで延期しても差し支えないとされているとした。
 また、(4)では、緊急事態宣言の期間においての実施を控えることとされており、特定健診と事業主が実施する定期健診を一体的に実施する場合には、定期健診の取り扱いを準用する、同様に(5)についても、現状では全国的に実施を延期することになっているとした。
 その他、(6)の実施に際しては、医療従事者は標準予防策を講じた上で、従来に増して感染防止に注意することが求められていると説明。「各対象者の予防接種計画に余裕のある場合には、地域の流行状況等も踏まえて自治体と連携の上、必要に応じて接種延期等のスケジュール見直しの検討をお願いしたい」と述べた。
 その上で、同常任理事は、「健診はしかるべき時に定期的かつ継続して実施することが重要であり、新型コロナウイルスの影響で健康診断ができないという状況は決して好ましいことではない」と述べる一方で、現状においては、新型コロナウイルス感染拡大の封じ込めが最優先であるとの考えを示し、国民に対して、「今まで以上に一人ひとりが自身の健康に注意して欲しい」と呼び掛けた。
 また、各種健康診断に携わっている医療関係者に対しては、健康診断の再開に向けた備えを要望する他、日医としても引き続き、都道府県医師会や郡市区等医師会と連携し、各地域の医療提供体制を担う、かかりつけ医、学校医、産業医の先生方へ周知依頼を行い、各種健診等の取り扱いに混乱を来すことがないよう、取り組んでいく姿勢を示した。

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